○嬬恋村職員人事評価実施規程

令和4年11月28日

訓令第2号

(総則)

第1条 嬬恋村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 成果評価及び能力評価、情意評価について人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 成果評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務目標の達成度を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務遂行の過程において発揮された能力を客観的に評価することをいう。

(4) 情意評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務遂行の過程における周囲との関係を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて定めるシート(様式第1号及び様式第2号)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、本村の一般職の職員、再任用職員、会計年度任用職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価を行う評価者は、1次評価者及び2次評価者とし、被評価者の区分に応じて、別に定める。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、毎年1月1日から同年12月28日までとする。

(人事評価の結果の活用)

第6条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 二次評価者及び確認者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

2 嬬恋村職員の人事評価実施規程(平成28年嬬恋村訓令第9号)は、廃止する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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嬬恋村職員人事評価実施規程

令和4年11月28日 訓令第2号

(令和5年12月1日施行)