○嬬恋村文化財保存活用地域計画協議会設置規則
令和4年3月16日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項の規定に基づく文化財保存活用地域計画を策定するため、専門的な指導・助言を得て必要事項を協議することを目的として、同法第183条の9第1項の規定に基づき、嬬恋村文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、教育委員会の諮問に応じて、嬬恋村文化財保存活用地域計画に関する事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 村職員
(2) 群馬県職員
(3) 村の区域内の公共的団体の役員及び職員
(4) 学識経験者
(5) 商工、観光、まちづくり団体等の関係者
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に開かれる協議会は教育長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事が必要な場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を教育委員会に置く。
2 委員が会議等のため出張した場合の費用弁償は、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79条)に基づき支給する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の「嬬恋村文化財保存活用地域計画協議会設置規則」の規定は、令和4年4月1日から適用する。