○嬬恋村新生児子育て応援臨時給付金支給要綱

令和4年6月15日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活環境及び経済状況等が急変する中で、安心して子どもを産み育てる事ができるよう家計への支援を目的として、嬬恋村新生児子育て応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(支給対象児)

第2条 給付金の支給の対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)は、令和4年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生し、嬬恋村の住民基本台帳に登録された者(出生後最初に登録された住民基本台帳が嬬恋村のものであるものに限る。)とする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、第5条の規定による支給申請の日において、嬬恋村の住民基本台帳に登録されている支給対象児の母とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると村長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、嬬恋村新生児子育て応援臨時給付金申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受け付ける期間は、公布のから令和5年4月15日までとする。なお、期限までに申請がなかった場合は、辞退したものとみなす。

(支給決定等)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、嬬恋村新生児子育て応援臨時給付金(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給等)

第7条 村長は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、支給対象児1人につき1回に限るものとする。

(給付金の返還)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の申請を受けたと認めたときは、当該給付金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村新生児子育て応援臨時給付金支給要綱

令和4年6月15日 告示第78号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月15日 告示第78号