○嬬恋村農業経営改善計画認定要綱

令和4年6月13日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき村が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に掲げる具体的目標を達成し、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を確立して、農業で自立する意欲のある農業者及び農地所有適格法人の法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営改善計画が、基本構想第2の「農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らし適切なものであり、かつ、達成が確実であること。

(2) 農業経営改善計画の目標が、「基本構想」に掲げる指標に対して、ある程度下回る場合にあっては、将来達成することが確実であること。

(3) 目標を達成するために必要な措置、農業経営の構成に関する事項が適切であること。

(申請要件)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けることのできる農業者(以下「申請者」という。)の要件は、次のとおりとする。

(1) 嬬恋村在住の者又は嬬恋村内の農用地において農業を行っている者

(2) 農業経営改善計画を作成し、経営改善の意志があること。

2 家族経営協定を締結し、共同経営を行っている夫婦等については、共同での農業経営改善計画の認定申請をすることができる。

(認定申請)

第4条 申請者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。

(認定審査)

第5条 村長は、認定申請書を受理したときは、別に定める嬬恋村農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)に意見を求め、審査会はその結果を村長へ報告するものとする。

(認定及び却下)

第6条 村長は、前条に規定する審査会の意見を踏まえ認定基準に適合すると判断した場合は、認定を行い当該申請者に通知し、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付するとともに、その写しを付して群馬県及び嬬恋村農業委員会へ通知するものとする。

2 認定の有効期間は、農業経営改善計画の認定をした日から起算して5年とし、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間とする。

3 村長は、認定申請書を受けて、審査会の意見聴取の結果、認定基準に適合しないと判断し、認定申請を却下したときは、農業経営改善計画却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、農業経営改善計画変更申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、村長に提出することとする。

2 第2条から前条までの規定は、前項の変更に係る認定について準用する。

(認定の辞退)

第8条 認定農業者は、認定を辞退しようとするときは、農業経営改善計画認定辞退届(様式第5号)(以下「辞退届」という。)を村長に提出するものとする。

(認定の取消)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当することが認められるときは、法第13条第2項の規定に基づき認定を取り消すことができる。

(1) 認定基準及び認定要件に適合しないと認められるに至ったとき。

(2) 認定農業者が、農業経営改善計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。ただし、病気や災害などのやむを得ない理由により営農を休止する場合を除く。

(3) 認定農業者が、前条の規定により辞退届を村長に提出したとき。

2 村長は、前項の規定により認定の取消を行う場合は、農業経営改善計画認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定農業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、農業経営改善計画の認定について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

嬬恋村農業経営改善計画認定要綱

令和4年6月13日 告示第71号

(令和4年6月13日施行)