○嬬恋村帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和4年5月26日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種の費用の一部を助成することにより経済的な負担を軽減し、もって村民の健康保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、接種日において嬬恋村に住所を有する50歳以上の者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成対象者費用)

第3条 助成の対象となる費用は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。

(助成額)

第4条 接種費の助成の額は、予防接種に要する経費の2分の1とし、5,000円を上限とする。ただし、当該助成は1人につき2回を限度とする。

(助成の方法)

第5条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、村長と帯状疱疹任意予防接種業務委託契約を締結した村内の医療機関(以下「医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 医療機関等は、接種費用から前条に規定されている助成額を差し引いた金額を助成対象者から徴収し、その後村長に対し助成額相当額を請求するものとする。

3 村長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

嬬恋村帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和4年5月26日 告示第66号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和4年5月26日 告示第66号