○にしあがつま地域活動支援センター運営委員会設置要綱

令和4年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、にしあがつま地域活動支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、にしあがつま地域活動支援センターの効果的な運営を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 事業の実施に関すること。

(3) その他運営上必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は15人以内の委員をもって構成し、委員については次に掲げるとおりとする。

(1) にしあがつま地域活動支援センター利用者家族の代表者

(2) 地域障害福祉に関し識見を有する者

(3) 指定管理事業所

(4) 中之条町 障害福祉担当者

(5) 長野原町 障害福祉担当者

(6) 草津町 障害福祉担当者

(7) その他、村長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定めるものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は、にしあがつま地域活動支援センターの協定書第7条の指定期間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、嬬恋村役場健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

にしあがつま地域活動支援センター運営委員会設置要綱

令和4年3月31日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第44号