○嬬恋村障がい者あんしん生活支援事業実施要綱

令和4年2月3日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等が吾妻地域で安心して暮らすための支援体制を整えることで、障がい者等及びその家族が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、従来の福祉サービスでは対応できない緊急性、地域性を考慮し地域生活への移行や定着を支援することを目的として実施する支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者あんしん生活支援事業」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)二の3に掲げる吾妻地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制をいう。

2 体制整備に当たっては、吾妻地域自立支援協議会を中心として、支援を担うものが共通認識を持ち、目的を共有し、吾妻地域を統括する基幹相談支援センター及びその他関係機関が連携に努める。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 障がい者あんしん生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 緊急一時的宿泊支援事業 障がい者の家族等が急な疾病等により介護する者がいない又は虐待による緊急保護を必要とする場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を実施する事業所において、介護等の援助又は居室を確保し緊急時にこれを提供するものとする。この場合において、当該事業所を確保することが困難な場合は、社会福祉法人等であって、当該事業所に準じた人員及び設備等が配置されている場合にはこれを提供できるものとする。

(2) 緊急一時的訪問支援事業 緊急に支援が必要な事態が生じた場合、受入先事業所がない場合又は利用者の特性等により事業所での受入支援が困難な場合に、特性を理解した支援者による訪問又は一時的な滞在による支援を提供できるものとする。

(3) 体験的宿泊支援事業 地域生活への移行や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は宿泊における一人暮らしの体験の機会の場を提供できるものとする。

(4) コーディネート及び相談支援事業 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行うものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本村に在住する障がい者等

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(事業所の届出等)

第6条 第4条各号に掲げる事業を担う事業所又は支援者は、村長に障がい者あんしん生活支援事業利用登録届出書(様式第1号)による届出をすることにより、協力事業所又は協力員(以下「サポーター」という。)となることができる。

2 サポーターの登録要件は、別表第1のとおりとする。

3 第1項の届出書を受けた村長は、障がい者あんしん生活支援事業サポーター登録リスト (様式第2号)に記載し、吾妻地域を統括する基幹相談支援センター等と連携し吾妻地域内の共有を図るものとする。

4 村長は、第1項の届出書が提出されたときは、届出内容を審査のうえ障がい者あんしん生活支援事業サポーター登録通知書(様式第3号)により届出者に通知するものとする。

5 第1項の規定による申請の内容を変更又は廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

(利用申請)

第7条 第4条第1号及び第2号に掲げる事業を利用することが見込まれる者は、あらかじめ障がい者あんしん生活支援事業利用登録申請書(様式第4号)に本人情報が分かる書類を添えて村長に申請し、事前に登録するものとする。ただし、やむを得ない事由があると村長が認めるときは、事前に登録していない者においても利用できるものとする。

2 前項の登録申請を受けた村長は、障がい者あんしん生活支援事業利用者登録リスト(様式第5号)に記載し、吾妻地域を統括する基幹相談支援センター等と連携し吾妻地域内の共有を図るものとする。

3 村長は、第1項の申請に対し登録決定したときは、申請者に障がい者あんしん生活支援事業利用者登録決定通知書(様式第6号)を通知する。

4 第4条第3号に掲げる事業の利用を希望する者は、障がい者あんしん生活支援事業利用申請書(様式第7号)により村長に申請するものとする。

5 村長は、前項の申請に対し利用決定したときは、申請者に障がい者あんしん生活支援事業利用決定通知書(様式第8号)を通知する。

(事業に係る経費)

第8条 村長は、サポーターが第4条各号に掲げる事業を実施した場合には、別表第2に定める委託料を支払うものとする。ただし、自立支援給付、介護保険給付その他の法令に基づく給付を受けることができる場合は、この限りではない。

2 サポーターは、サービスを提供した月の翌月末までに、当該月に係る委託料を、障がい者あんしん生活支援事業費用請求書(様式第9号)にて村長に請求するものとする。

3 村長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認の上、費用を支払うものとする。

(利用料)

第9条 第4条各号に掲げる事業を利用した場合の利用者が負担する額は、別表第2に掲げるとおりとし、受託者に支払うものとする。

(利用上限)

第10条 事業に係る利用期間は、別表第3のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(個人情報の保護)

第11条 この事業に関係する者(過去に関係した者を含む。)は、この事業により知り得た利用者等及びその家族等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、吾妻地域自立支援協議会において協議を行い、村長が定めることとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

サポーター

登録要件

協力事業所

・障害福祉サービス提供事業所

・介護福祉施設

・その他町村長が認めた施設

協力員

・基幹相談支援センターが行うサポーター研修を受講し、修了した者

・日中一時支援事業の登録介護者

別表第2(第8条・第9条関係)

事業名

委託料

利用者負担額

緊急一時的訪問支援事業

3,000円/日

なし

緊急一時的宿泊支援事業

(協力員対応)

3,000円/泊

なし

(事業所対応)

20,000円/泊

なし

体験的宿泊支援事業

10,000円/泊

1泊 2,000円

(食費・雑費)

別表第3(第10条関係)

事業名

利用期間

緊急一時的訪問支援事業

1事案につき原則2日以内

緊急一時的宿泊支援事業

1事案につき原則2泊以内

体験的宿泊支援事業

年10泊以内(1回の利用で連続2泊まで)

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嬬恋村障がい者あんしん生活支援事業実施要綱

令和4年2月3日 告示第7号

(令和4年2月3日施行)