○嬬恋村道路台帳等閲覧及び複写図面交付取扱要綱
令和3年7月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路台帳の閲覧及び複写図面の交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「道路台帳」とは、道路台帳(道路法(昭和27年法律第180号)第28条の規定に基づき調製された道路台帳)のうち、次に掲げる図面をいう。
(1) 道路台帳平面図
(2) 村道認定路線網図
(閲覧等の場所)
第3条 道路台帳の閲覧等は、建設課で行う。
(閲覧・複写等手数料)
第4条 閲覧等手数料は、嬬恋村手数料条例及び嬬恋村道路台帳複写実費徴収要綱の規程による。ただし、官公署が公用で使用する場合は、手数料を徴収しない。
申請者は、申請書を提出し、交付手数料を納付する。
(二次使用の禁止)
第5条 複写図面の交付を受けた者は、いかなる理由があっても、複写図面を譲渡したり、再複写して外部に提供することはできない。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。