○嬬恋村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

令和3年3月8日

条例第11号

嬬恋村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年嬬恋村条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下この条において「省令」という。)の規定(省令第1条を除く。)による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者等)

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する者であってはならない。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和3年3月8日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)