○嬬恋村放課後児童健全育成事業運営規程

令和3年3月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める事業の目的を達成するため、嬬恋村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年嬬恋村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に際し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的及び運営の方針)

第2条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行う。

2 村は、学童保育所を利用している児童(以下「利用者」という。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行う。

(職員体制)

第3条 学童保育所における職員は、条例第11条に規定する者とする。

(支援内容)

第4条 学童保育所で行う放課後児童健全育成事業における支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者に対する安全指導

(2) 利用者の健康管理及び衛生管理

(3) 利用者に対する遊びの指導

(4) 利用者の学びの機会の確保

(5) 利用者に対する基本的生活習慣の習得の指導

(6) その他放課後における利用者の健全育成上必要な支援

(利用定員)

第5条 利用者の定員は、嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成24年嬬恋村条例第22号)第3条に定めるとおりとする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第6条 利用者の保護者は、放課後児童健全育成事業の利用に当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者又はその家族の感染症の発生等により、他の利用者に感染する恐れがあると認められる場合には、利用の休止を命じられることがあること。

(2) 利用中に病気、負傷等が認められる場合には、利用の休止を命じられることがあること。

(緊急時等における対応方法)

第7条 学童保育所は、利用者が健康で安全に生活できるよう、学童保育所内の安全点検を行い、現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

2 学童保育所は、支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに関係各所に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。この場合において、学童保育所は、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講ずる。

(非常災害対策)

第8条 学童保育所は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行う。

(虐待の防止に関する事項)

第9条 職員は、利用者に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

嬬恋村放課後児童健全育成事業運営規程

令和3年3月8日 訓令第1号

(令和3年3月8日施行)