○嬬恋村職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
令和2年8月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生の防止及び排除のための必要な事項を定め、もって人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動により職員の勤務環境が害されること及び当該性的な言動への対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げることに関する言動により職員の勤務環境が害されること及び次に掲げることに起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
ア 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること
イ 妊娠したこと、出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、自らの言動又は行動により、ハラスメントを生じさせないよう注意しなければならない。
2 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(相談員)
第4条 村長は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、総務課課長補佐及び保健師のうち嬬恋村職員の職の設置に関する規則(昭和49年嬬恋村規則第1号)別表に規定する職が最上位の者をもって充てる。
3 相談員は、相談等を行う職員(以下「相談者」という。)に対応する際には、原則として2人で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。
4 相談員は、相談記録簿(別記様式)により、相談等の内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても受け付けるものとする。
(相談等の申込方法)
第5条 相談員に相談等の申出をしようとする職員は、相談員に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(相談等の処理)
第6条 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談員は、相談等の内容又は状況から判断して必要があると認めるときは、次条の苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 村長は、相談等に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条に規定する処理を依頼された事案について、事実関係の調査及び当該対応に関する審議並びに必要な指導及び助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 未来創造課長
(4) 健康福祉課長
(5) 教育委員会事務局長
4 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談等を受けた所属長又は相談員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及び当該所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。