○嬬恋村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月8日
規則第10号
嬬恋村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年嬬恋村条例第14号)の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。