○嬬恋村林地台帳情報運用事務取扱要領

令和2年5月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要領は、林地台帳情報の適正な管理及び取扱について必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2条 林地台帳情報の取扱について、次に掲げる関係法令及びこの要領によるものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林野庁長官通知「林地台帳制度の運用について」(平成29年3月29日付け28林整計第395号)

(5) 林野庁森林整備部計画課長通知「林地台帳制度の運用上の留意事項について」(平成29年3月29日付け28林整計第400号)

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(林地台帳情報の種類)

第3条 林地台帳情報の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 林地台帳

(2) 林地台帳地図

(3) 森林計画図

(4) 前各号に掲げるもののほか、嬬恋村森林管理システムに登載されている情報

第4条 林地台帳情報は、群馬県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記情報等を基に群馬県が作成した林地台帳原案及び地図原案について、村が追加又は修正を行ったもので構成するものとする。

(林地台帳情報の性格)

第5条 記載されている地番及び森林所有者等の情報については、全ての箇所が法務局の登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、全ての箇所を実測し、確認しているものではないため、地番堺又は所有堺を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明したりするものではない。

(林地台帳情報の提供の方法)

第6条 林地台帳情報の利用方法は、端末の画面又は閲覧及び印刷物とする。

(林地台帳情報の提供)

第7条 林地台帳情報の印刷物及び閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳情報閲覧及び印刷物申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請による閲覧及び印刷物の提供に応じる場合は、これにより得た林地台帳情報の管理等について(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 林地台帳情報の閲覧及び印刷物の対象は、個人情報(森林所有者の住所及び氏名をいう。以下同じ。)が含まれるものを除くものとする。ただし、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める対象について閲覧及び印刷物の提供をすることができる。

(1) 森林所有者若しくはその法定代理人又は森林所有者の委任状を受けた申請者

(2) 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた申請者

(3) 群馬県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた申請者で森林経営計画の期間を考慮した上で、施業の集約化を行い、かつ、施業を遂行できる範囲に限る。

(4) 実施主体が農林水産大臣又は群馬県知事が実施する事業は無制限

4 前項第1号から第3号に該当する申請者が個人情報を含む林地台帳情報の閲覧及び印刷物の申請をするときは、林地台帳情報閲覧申請書に加えて林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(閲覧及び写しの交付に係る経費)

第8条 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧及び印刷物を提供する場合は無償とする。

(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)

第9条 次に掲げる者は、林地台帳情報の記載の漏れ又は誤りを修正しようとするときは、林地台帳情報の修正申出書(様式第4号)により村長に申し出ることができる。

(1) 森林所有者。この場合において、当該申出者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第1項第1号に規定する書類を提示し、本人であることを証明するものとする。

(2) 森林所有者の委任を受けた者。この場合において、当該申出人は、林地台帳情報の修正に関する委任状を提出し、政令第22条の規定の例により、委任を受けた事実を証明するものとする。

2 前項の申出により修正することができる土地及び森林の所在場所については、申出を行った森林所有者の土地及び森林の所在場所のみとする。

3 村長は、第1項の申出があった場合は、速やかに検討し、当該申出に係る修正の可否を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)により、森林所有者又は森林所有者の委任を受けた者に通知するものとする

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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嬬恋村林地台帳情報運用事務取扱要領

令和2年5月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)