○嬬恋村相談支援事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 相談支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。なお、この事業の全部又は一部を法第51条の19に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)に委託することができるものとし、指定相談支援事業者への委託に関する事務は、吾妻広域町村圏振興整備組合で行うものとする。

(指定相談支援事業者の選定)

第3条 指定相談支援事業者の選定にあたっては、障害者の支援について相当の経験及び知識を有し、障害者に関する各種の福祉施策について熟知していること、及び地域の実情に精通している者を選定するものとする。

(事業の内容)

第4条 障害者相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の障害者等の権利擁護のために必要な次の援助を行う。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営等

2 基幹相談支援センター等機能強化事業は、障害者相談支援事業が適正、かつ、円滑に実施されるよう、社会福祉士、保健師及び精神保健福祉士等の市町村の相談支援機能を強化するために特に必要と認められる能力を有する専門的職員を地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターに配置し、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援及び地域移行に向けた取組等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組

(4) 権利擁護・虐待の防止

(5) 地域自立支援協議会の事務局業務等

3 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、知的障害者又は精神障害者であって(現にグループホーム等に入居している者を除く)、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者に対して次の支援を行う。

(1) 入居支援 不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を行う。

(2) 24時間支援 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。

(3) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。

4 成年後見制度利用支援事業は、別に定めるところによる。

(事業実施上の留意点)

第5条 本事業は、次の実施方法により行うものとする。

(1) 来所、電話及び訪問等

(2) 緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。

(3) 相談・指導の内容を対象者ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに、指導の一貫性を保つよう配慮すること。

2 本事業の実施にあたって職務上知り得た障害者(児)及び家庭等に関する秘密保持について、特に留意すること。

(関係機関との連携)

第6条 本事業の実施に際しては、関係機関との緊密な連携を図り、本事業が円滑、かつ、効果的に行われるように努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

嬬恋村相談支援事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第33号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第33号