○嬬恋村緊急通報システム事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は、一人暮らしの高齢者、身体障害者等の自宅に緊急通報装置を設置することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るための連絡体制を整備し、日常生活における不安感の解消と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体及び協力機関)

第2条 この事業の実施主体は嬬恋村とし、民生委員、社会福祉協議会、吾妻広域消防その他関係機関の協力を得て実施する。ただし、村は事業の一部を、適当と認める法人に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、嬬恋村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者で次の要件に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者一人暮らしの者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する2級以上の障害を有し一人暮らしの者

(3) 村長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、その緊急時に迅速に発信者宅に出向き状況を確認し、必要な措置をとることのできる協力員(以下「緊急協力員」という。)を原則2名選任し承諾を得た上で、嬬恋村緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 緊急協力員承諾書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(利用の決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請内容の審査を行い利用の可否を決定し、嬬恋村緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 前条の規定により事業の利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、通報にかかる通話料を負担しなければならない。

(利用の取消)

第7条 村長は利用者が第3条に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき又は事業の利用が適当でないと認めるときは、当該事業の利用の決定を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定による取消しをしようとするときは、嬬恋村緊急通報システム利用取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに嬬恋村緊急通報システム利用変更届出書(様式第6号)を村長に届け出なければならない。

(1) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき

(2) 事業の利用停止又は中止をするとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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嬬恋村緊急通報システム事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)