○嬬恋村緊急通報システム事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者等の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るための連絡体制を確保し、日常生活における不安感の解消と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 緊急通報システムとは、緊急通報装置、ペンダント型送信機及び人感センサーを設置して、ひとり暮らし高齢者等が、急病、災害その他の理由により、緊急に救助を必要とする場合に、通信、通報等の管理を行う機関(以下「受信センター」という。)に通報することにより、緊急協力員等により速やかな救急活動を行う事業をいう。
(実施主体及び協力機関)
第3条 この事業の実施主体は嬬恋村とし、民生委員・児童委員、吾妻広域消防その他関係機関の協力を得て実施する。ただし、村は事業の一部を、適当と認める法人に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村が備える住民基本台帳に記載され、疾患又は障害等により、日常生活を営む上で常時注意が必要である者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上でひとり暮らしの者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する2級以上の障害を有しひとり暮らしの者
(3) 村長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、その緊急時に迅速に発信者宅に出向き状況を確認し、必要な措置をとることのできる協力員(以下「緊急協力員」という。)を原則2名選任し承諾を得た上で、嬬恋村緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。
(1) 緊急協力員承諾書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(費用の負担)
第7条 前条の規定により事業の利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、通報にかかる通話料を負担しなければならない。
(利用の取消)
第8条 村長は利用者が第3条に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき又は事業の利用が適当でないと認めるときは、当該事業の利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(3) 事業の利用停止又は中止をするとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。