○嬬恋村狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

令和2年3月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村(以下「村」という。)における有害鳥獣による農林漁業への被害の軽減を図るため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者が、新たに第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を取得するに際し、銃砲所持の許可に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者で、かつ、申請時において村税及び使用料等を滞納していないもの

(2) 嬬恋村猟友会に入会又は在籍する者で有害捕獲を行う意思のあるもの

(3) 嬬恋村鳥獣被害対策実施隊に入隊し、有害捕獲を行う意思のあるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、別表の右欄に掲げる補助金額の合計額とし、補助金額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。

3 補助金の交付は、銃砲所持許可申請費用につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、嬬恋村狩猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、銃砲の所持許可を取得した日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 銃砲所持許可証の写し

(2) 銃砲所持許可の取得に要した費用の領収書の写し

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、嬬恋村狩猟免許取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の決定を受けた申請者は、嬬恋村狩猟免許取得支援事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、村長は補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条)

銃砲所持の許可に係る経費

猟銃等初心者講習会の受講料

群馬県収入証紙で支払った金額

左記金額

教習資格認定の申請料

群馬県収入証紙で支払った金額

左記金額

猟銃用火薬類譲受許可の申請料

群馬県収入証紙で支払った金額

左記金額

射撃講習の受講料

支払った金額(装弾料含む)

左記金額要領収

銃砲所持許可の申請料

群馬県収入証紙で支払った金額

左記金額

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嬬恋村狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

令和2年3月2日 告示第10号

(令和2年3月2日施行)