○嬬恋村一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年嬬恋村条例第17号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(一般任期付職員の給与月額の決定の特例)

第4条 新たに一般任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう)となった者の給料月額は、嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年嬬恋村規則第9号。以下「初任給等規則」という。)の規定にかかわらず、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則第10条に掲げる初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嬬恋村一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)