○嬬恋村農業委員会農業委員募集要領
令和元年12月1日
告示第125―2号
(定数)
第1条 嬬恋村農業委員会農業委員(以下「委員」という。)の定数は、17人とする。
(任期)
第2条 委員の任期は、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとする。
(資格)
第3条 委員の推薦を受ける者及び応募する者の資格は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化に関する事項、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)その他農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(職務内容)
第4条 委員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法に基づく許認可審議(毎月の定例会への出席、現地確認等)
(2) 農地利用最適化推進委員の行う現場活動との連携
(身分)
第5条 委員の身分は、嬬恋村の特別職の非常勤職員とする。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、会長は年額31万5,000円、その他は年額26万1,200円とする。
(推薦・応募の手続等)
第7条 委員の推薦及び応募の手続は、推薦書及び応募用紙(別記様式)に必要事項を記入し、郵送又は持参により嬬恋村役場農林振興課内農業委員会事務局へ提出する。
(推薦・募集期間)
第8条 委員の推薦及び募集期間は、令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間で嬬恋村役場が開庁時とする。
(選考方法)
第9条 委員の選考方法は、必要に応じて候補者評価委員会にて選考を行うものとする。この場合において、委員の任命は議会の同意後となる。
(推薦・募集に応じた者の公表)
第10条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第2項の規定により、募集期間の中間及び終了後に、嬬恋村のホームページにて推薦された者及び応募した者の住所を除く事項を公表するものとする。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第129号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。