○令和元年台風19号の被災者に対する事業持続化補助金交付要綱
令和元年11月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内において令和元年台風19号の被害を受けた事業者が、その事業を継続するために行う被災物件の補修もしくは新設に対して、交付する令和元年台風19号の被災者に対する事業持続化補助金(以下「補助金」という。)に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 令和元年台風19号の被害を受けた事業者であること
(2) 事業者が村民であり、村税や水道料等を完納していること
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 次のいずれかに該当する事業を営む者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業
イ 公序良俗に反する事業その他補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
ウ その他村長が適当でないと認める事業
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、継続もしくは、新たに開始しようとする事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 機械装置等購入費
(2) 事業用建物改修費
(3) その他、事業継続のために特に村長が認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の遂行に必要であると明確に判断できない経費
(2) 補助金の交付決定の日以降に発生しておらず、又は実績報告の日までに支払いが完了していない経費
(3) 支払金額が証拠書類等によって確認できない経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、被害を受けた物件の価値を超えることはできない。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する前に令和元年台風19号の被災者に対する事業持続化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、嬬恋村役場へ提出しなければならない。ただし、交付申請書の提出できる期日は、令和4年10月31日までの3年間とする。
(1) 見積書の写し
(2) 罹災証明書又は被災証明書の写し
(3) 被災状況を明らかにした書類(写真等)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補助金の額の累計が上限に達するまですることができる。
(取り下げ)
第9条 補助事業者は、補助事業を取りやめるときは、令和元年台風19号の被災者に対する事業持続化補助金交付申請取り下げ届出書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに令和元年台風19号の被災者に対する事業持続化補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 支出を証明する書類
(2) 事業の完了を証明する写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 法令又はこの要綱若しくは村長の指示に違反したとき
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(現地調査等)
第14条 村長は、補助事業者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した設備について、当該設備を補助事業の目的以外の目的で使用し、移設し、贈与し、売却し、交換し、又は貸付の対象としてはならない。ただし、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。
2 この告示は、令和4年10月31日限り、その効力を失う。
様式 略