○嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

行政職給料表(別表第1)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年嬬恋村村条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じて得たその額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第16条第1号において同じ。)の日数に勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第8条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。

3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第2号又は第3号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第28条の4第1項若しくは法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第16条 前2条に規定する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項に規定する報酬に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬並びに第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第13条第2項及び第3項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。

(休職者の給与)

第21条 会計年度任用職員が法第28条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第22条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に任命権者が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第10条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項及び別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第10条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第3条関係)

職務の級

1級

2級

号俸

俸給月額

俸給月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職務の級

標準的な職務

1

定期的(又は補助的)な職務を行う職務

2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日 条例第18号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月10日 条例第18号
令和2年11月24日 条例第21号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月12日 条例第18号
令和5年12月11日 条例第19号
令和6年12月17日 条例第19号