○嬬恋村高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種補助金実施要綱

令和元年8月2日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村(以下「村」という。)に居住する高齢者における肺炎の発病及び重症化を予防し、並びにそのまん延の防止に資することを目的として、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部を負担し、又は補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、接種日において村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、平成26年10月1日より以前に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者及び60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者として既に当該予防接種を受けたものは対象者から除く。

(1) 該当年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳になる者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害を有する者として予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の3で定められるもの

(3) この補助金を受けたことのない者

(交付金額)

第4条 補助金等の交付金額は、ワクチン接種に要した費用のうち1人1回に限り自己負担分3,000円を控除した金額とし、5,200円を限度として助成する。

2 前条の対象者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属するものは、1人1回に限り8,200円を限度として、接種費用の全額を負担する。

(交付申請)

第5条 ワクチン接種の補助金等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入の上、村長に提出する。

(交付決定)

第6条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種補助金交付支給(不支給)決定通知書(様式第2号)を通知する。

(補助金等の返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第98号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種補助金実施要綱

令和元年8月2日 告示第86号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和元年8月2日 告示第86号
令和元年10月1日 告示第98号