○嬬恋村最低制限価格取扱要領

令和元年7月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要領は、嬬恋村が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合も含む。)及び嬬恋村財務規則(平成5年7月1日嬬恋村規則第8号)第123条の規定により、契約を締結しようとする場合の最低制限価格を設けるときの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする契約)

第2条 この要領は、競争入札による建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務の請負契約を締結しようとする場合について適用する。

(建設工事における最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格の算出方法は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に10,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、10分の9.2から10分の7.5までの範囲内の割合で、予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

(測量、建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算出方法)

第4条 最低制限価格の算出方法は、次に掲げる業種の区分に応じ、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 測量業務

(2) 建築関係の建設コンサルタント業務

(3) 土木関係の建設コンサルタント業務

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に10,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、10分の9から10分の7までの範囲内の割合で、対象業務ごとに予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

(最低制限価格の周知)

第5条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、指名通知書又は入札公告等により最低制限価格が設定されている旨を周知しなければならない。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。

(建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務以外のその他業務についての適用)

第7条 この要領で規定する建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務以外のその他役務の提供に係る業務の最低制限価格は、村長が契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認めた場合に限り設けることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けた場合は、第5条から第6条までの規定を準用するものとする。

(補則)

第8条 この要領の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は公布の日から施行し、令和元年6月1日(以下「施行日」という。)から適用し、施行日以後に指名通知書又は入札公告等を行った建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務の入札について適用する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

嬬恋村最低制限価格取扱要領

令和元年7月1日 告示第79号

(令和4年9月1日施行)