○嬬恋村産後ケア事業実施要綱

令和元年6月3日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親の精神的及び肉体的な不安を軽減するため、母子に対する心身のケアや育児のサポート等(以下「産後ケア」という。)を行う嬬恋村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を確保することを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。

2 村長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産所(以下「委託事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、嬬恋村内に住所を有する産後4ヶ月未満の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産後の回復に不安があり、産後ケアが必要と認められる者

(2) 育児に対する不安が強く、産後ケアが必要と認められる者

(3) その他村長が支援を必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 授乳、必要に応じた乳房ケア等の母乳育児指導に関すること。

(3) 沐浴等の育児指導に関すること。

(4) その他村長が必要と認める保健指導に関すること。

(事業の実施方法)

第5条 事業は、利用者のニーズにより、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 病院、診療所、助産所等の空きベッドを活用して利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

(2) デイサービス型 日中、実施施設において、利用者に対して個別又は集団で心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。

(利用日数)

第6条 事業の利用日数は、原則7日以内とする。ただし、利用者の状況により継続支援が必要と村長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに嬬恋村産後ケア事業申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、村長に事前に申し出なければならない。

(利用の承認等)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、直ちにその内容を審査し、その旨を嬬恋村産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、事業の利用を承認したときは、嬬恋村産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により、委託機関に通知するものとする。

(提供の中止)

第9条 村長は、前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の提供を中止するものとする。

(1) 利用者又はその属する世帯の構成員から第11条の規定による届出があったとき。

(2) 事業の利用が困難と認められる行為があったとき。

(3) その他利用が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第10条 事業を利用した者は、自己負担分として別に定める利用料金について事業を受託した者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

(資格喪失の届出等)

第11条 利用者又はその属する世帯の構成員は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者が事業の対象でなくなったとき。

(2) 利用者が転出したとき。

(実績報告)

第12条 受託者は、事業の実施後、直ちに嬬恋村産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第13条 受託者は、事業を実施した翌月の末日までに、当該月の分の委託料を嬬恋村産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)により村長に請求しなければならない。

2 村長は前項に規定する委託料の請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、受託者に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第14条 受託者は、事業に関する事項を診察録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

サービス内容

利用者負担額

生活保護世帯

住民税非課税世帯

備考

デイサービス型

1,000円/親子一組/回

0円


多胎児加算

500円/人/回

0円

双子は一人あたり利用者負担額の1.5倍、三つ子は2倍

保育所利用料

500円/人/回

0円

兄弟が利用する場合

様式 略

嬬恋村産後ケア事業実施要綱

令和元年6月3日 告示第73号

(令和元年6月3日施行)