○嬬恋村学校給食食物アレルギー原因食物除去食に関する実施要綱

平成31年3月22日

教育委員会告示第2号

嬬恋村学校給食食物アレルギー原因食物除去食に関する実施要綱(平成24年嬬恋村教育委員会告示第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)に規定する給食センターにおいて、食物アレルギー疾患をもつ生徒、児童又は満3歳以上の幼児(以下「生徒等」という。)に対し、安心安全な給食を提供するために必要な事項を定める。

(対象の生徒等)

第2条 アレルギー原因食物除去食(以下「除去食」という。)の実施者は、食物アレルギー疾患を有し、献立によっては給食の提供を受けることができない生徒等を対象とする。

(食物アレルギーの対応等)

第3条 食物アレルギーの対応は、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料の除去を原則とし、代替食は行わないものとする。

2 給食の献立内容により、起因となる食材の除去が困難な場合は、弁当を持参しなければならない。

(実施の申込み及び決定)

第4条 除去食の実施を希望する保護者(以下「利用保護者」という。)は、学校における食物アレルギー対応マニュアルに基づき、アレルギー疾患用学校生活管理指導表(以下「指導表」という。)を所属する幼稚園・こども園・小学校・中学校(以下「学校等」という。)へ提出しなければならない。

2 学校等へ前項の指導表が提出されたときは、利用保護者、対象となる生徒等が所属する学校等の関係職員及び給食センターに勤務する職員と面談し、協議を行うものとする。

3 学校等は、前項に規定する面談、協議した内容により、対応方法を決定し、その旨を食物アレルギー個別取組プランにより、所属する学校等の長を経由して、利用保護者・給食センターに通知するものとする。

(献立等)

第5条 給食センターの所長は、利用保護者に対し、毎月除去食実施予定献立表を送付するものとする。

2 所長は、除去食の実施が困難な日があるときは、利用保護者に対し、弁当などを持参する日を指定できるものとする。

(除去食の変更又は終了)

第6条 除去食の内容の変更又は終了を希望する利用保護者は、指導表を、所属する学校等へ提出しなければならない。

(完全弁当対応生徒等への補助金)

第7条 給食センターでの食物アレルギー対応が困難なため、完全弁当対応としている生徒等の利用保護者に対しては、補助金を支給するものとする。除去食で除去、又は除去が困難なため提供されなかった給食の献立に対してのみ部分的に弁当を持参している生徒等の利用保護者に対しては、補助金を支給しないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

嬬恋村学校給食食物アレルギー原因食物除去食に関する実施要綱

平成31年3月22日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)