○嬬恋村妊婦健康診査等実施要綱
平成30年8月17日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦健康診査、多胎妊娠の妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査及び3歳児健康診査(以下「妊婦健診等」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 村長は、妊婦健診等を次のとおり実施するものとする。
(1) 公益社団法人群馬県医師会に属する医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院、同条第2項の診療所及び同法第2条第1項の助産所をいう。以下同じ。)への委託(以下「委託医療機関」という。)により実施
(2) 前項の委託医療機関のほかに委託契約を締結している医療機関等により実施
(3) 健康診査料を支払って妊婦健診等を受診した場合の当該健康診査料の助成
(対象者)
第3条 妊婦健診等の対象者は、村内に住所を有する妊婦等(以下「対象者」という。)とする。
(妊婦健診等の内容)
第4条 妊婦健診等の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、全妊婦を対象として実施するものとし、種類及び実施回数については、別表第1のとおりとする。
ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む)
イ 血圧測定
ウ 尿科学検査(試験紙等による半定量検査)
エ 子宮頸がん検診(細胞診)
オ ABO・Rh血液型検査
カ 赤血球不規則抗体検査
キ 梅毒脂質抗原使用検査、TPHA試験(定性)
ク B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)
ケ C型肝炎抗体検査(HCV抗体価)
コ グルコース検査
サ 末梢血液一般検査(血算)
シ 超音波検査
ス B群溶血性レンサ球菌検査
セ HIV―1,2抗体価検査
ソ ウイルス抗体価検査(風疹)
タ HTLV―1抗体価検査(半定量)
チ クラミジアトラコマチス核酸同定検査
(2) 多胎妊娠の妊婦健康診査は、多胎妊娠の妊婦を対象として妊婦健康診査全回終了後に、追加で上限5回まで次の検査を実施する。
ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む)
イ 血圧測定
ウ 尿科学検査(試験紙等による判定量検査)
エ グルコース検査
オ 末梢血液一般検査(血算)
カ 超音波検査
(3) 産婦健康診査は、全産婦を対象に次の検査を産後約2週間及び1箇月の2回実施する。
ア 問診
イ 診察
ウ 体重・血圧測定
エ 尿検査
オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(4) 新生児聴覚検査は、全新生児を対象に、次のいずれかの検査を出生から生後2ヵ月まで(検査時期は、医師が判断する)に実施する。
ア 自動ABR
イ OAE
(5) 1か月児健康診査は、全新生児を対象に次の検査を出生後27日から生後6週までに実施する。
ア 身体発育状況
イ 栄養状態
ウ 疾病及び異常の有無
エ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
オ ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
カ 育児上問題となる事項の確認及び必要に応じて指導
(6) 3歳児健康診査は、眼科検査(屈折検査は含まない。)又は耳鼻科検査を行う。
(妊婦健診等受診票の交付等)
第5条 村長は、対象者に嬬恋村妊婦健康診査受診票等(以下「受診票」という。)を交付する。
2 村長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた対象者は、委託医療機関等に受診票を提示し、別表第2に定める妊婦健診等を受けることができる。
2 前項の規定による請求期限は、妊婦健診等を受診した最終の日の翌日から起算して1年を経過するまでの間とする。
第9条 前条の請求書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 妊婦健康診査等受診票
(2) 医療機関等が発行した妊婦健診等に係る領収書
(3) 母子健康手帳の健康診査の記録に係る部分の写し
(償還払いの交付額決定)
第10条 当該費用償還払いが申請された場合は、第7条の規定により交付を決定するものとする。
(助成金の交付)
第11条 村長は、前条の決定をした後、速やかに助成金を交付するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた妊婦健診等から適用する。
2 この告示の適用日前に受診した妊婦健診等に係る助成金の取扱いについては、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(嬬恋村妊婦健康診査実施要綱の廃止)
3 嬬恋村妊婦健康診査実施要綱(平成23年嬬恋村告示第34号)は、廃止する。
附則(平成31年告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
受診票に基づく健康診査の内容
受診票名 | 健診項目 |
(第1回) 前期健診 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ 子宮頸がん検診(細胞診) オ ABO・Rh血液型検査 カ 赤血球不規則抗体検査 キ 梅毒脂質抗原使用検査、TPHA試験(定性) ク B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査) ケ C型肝炎抗体検査(HCV抗体価) コ グルコース検査 サ 末梢血液一般検査(血算) シ HIV―1,2抗体価検査 ス ウイルス抗体価検査(風疹) セ HTLV―1抗体価検査(半定量) ソ クラミジアトラコマチス核酸同定検査 |
(第2回) ☆超音波併用 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ 超音波検査 |
(第3回) 超音波併用 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ 超音波検査 |
(第4・5回) 基本的健康診査 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) |
(第6回) 中・後期健診 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ 超音波検査 |
(第7・10・11・13・14回) 基本的健康診査(2) 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) |
(第8回) 中・後期健診 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ グルコース検査 オ 末梢血液一般検査(血算) |
(第9回) 中・後期健診(2) 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ B群溶血性レンサ球菌検査 |
(第12回) 中・後期健診(2) 妊婦一般健康診査 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) エ 末梢血液一般検査(血算) オ 超音波検査 |
多胎妊娠の妊婦健康診査 追加1回目~追加5回目 | ア 問診及び診察(保健指導の一部を含む) イ 血圧測定 ウ 尿科学検査(試験紙等による判定量検査) エ グルコース検査 オ 末梢血液一般検査(血算) カ 超音波検査 |
産婦健康診査 2週間後 1箇月後 | ア 問診 イ 診察 ウ 体重・血圧測定 エ 尿検査 オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
新生児聴覚検査 | ア 自動ABR イ OAE |
1か月児健康診査 | ア 身体発育状況 |
イ 栄養状態 | |
ウ 疾病及び異常の有無 | |
エ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 | |
オ ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 | |
カ 育児上問題となる事項の確認及び必要に応じて指導 |
別表第2(第6条関係)
健康診査費用
受診票名 | 健康診査費用 (1人につき1回) |
(第1回) 前期健診 妊婦一般健康診査 | 19,950円 |
(第2回) ☆超音波併用 妊婦一般健康診査 | 4,780円 |
(第3回) 超音波併用 妊婦一般健康診査 | 6,330円 |
(第4・5回) 基本的健康診査 妊婦一般健康診査 | 3,980円 |
(第6・8回) 中・後期健診 妊婦一般健康診査 | 7,980円 |
(第7・10・11・13・14回) 基本的健康診査(2) 妊婦一般健康診査 | 4,980円 |
(第9回) 中・後期健診(2) 妊婦一般健康診査 | 8,170円 |
(第12回) 中・後期健診(2) 妊婦一般健康診査 | 9,980円 |
産後健康診査 問診・診察・体重血圧測定・尿検査 エジンバラ産後うつ病質問票 | 4,900円 |
新生児聴覚検査 自動ABR・OAE | 3,000円 |
1か月児健康診査 | 4,000円 |