○嬬恋村建設工事請負業者選定要領

平成30年5月16日

告示第54号

嬬恋村建設工事請負業者選定要領の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要領は、嬬恋村が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条で規定する建設工事(以下「工事」という。)の請負を希望する者についてその資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合において、優秀にして確実なる工事請負業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定することを目的とする。

(入札参加資格審査電子申請等)

第2条 嬬恋村長は、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号。以下「財務規則」という。)第120条及び第132条の規定に基づき工事の請負を希望する者に対して、嬬恋村が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示で定めるところにより、ぐんま電子入札共同システムを利用した電子による申請を行わせ(以下「電子申請」という。)、またこの申請に係る添付書類を提出させるものとする。

(適格審査)

第3条 嬬恋村建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)は、申請者について、電子申請及びその添付書類等を基にして業者としての適格性を審査し、判定するものとする。

2 審査会は、過去2年以内において次の各号のいずれかに該当する不誠実な行為をした者を、入札参加資格者(適格審査に合格した申請者。以下「有資格者」という。)としないことができる。

(1) 契約の履行にあたり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質、数量に関し不正の行為をすること。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合すること。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げること。

(4) 検査又は監督の実施に際し、係員の職務執行を妨げること。

(5) 正当な理由なくして契約を履行しないこと。

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用すること。

3 審査会は、次の各号に該当する者でなければ有資格者としてはならないものとする。

(1) 経営状態が健全である者

(2) 建設業法第3条第2項の規定による許可を受けている者

(3) 建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知を受けている者

(4) 納付すべき税(村税、法人税(法人の場合)、申告所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税)を完納している者

(5) 経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが前各号に該当している者

4 工事主管課長は申請者について過去2年以内においてその所管に係る工事の施工に関し、第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められる申請者があるときは、その事実を詳細に記載し、総務課長を経て審査会の委員長に報告しなければならない。有資格者について、その事実が生じた場合もまた同様とする。

(級別格付の審査)

第4条 審査会は、有資格者について、総合評定値の数値(以下「客観数値」という。)と、第7条の規定により採点した主観数値(以下「主観数値」という。)とを総合勘案した合計数値(以下「総合数値」という。)等により、工事種類別の施工能力を判定し、級別の格付けを行うものとする。

(級別格付の基準)

第5条 前条による級別格付の基準は、次表のとおりとする。

等級

総合数値

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

水道施設

左記以外の工事

A

700点以上

700点以上

630点以上

650点以上

600点以上

B

699点以下

699点以下

629点以下

649点以下

599点以下

2 前表の総合数値は、級別格付を行う毎年当初の審査会において、業者内容により審査改訂ができるものとする。

(級別格付審査資料の提出)

第6条 総務課長は、申請者について適格審査に必要な資料並びに客観数値、主観数値、総合数値及び仮格付等級等を記載した資料及びその他級別格付の審査に参考となる資料を作成し、審査会の委員長に提出するものとする。

(主観数値の算出方法等)

第7条 主観数値は、村内業者に限り算出するものとし、次に掲げる事項ごとに別表第1により算出した評点を合計した数値とする。

(1) 嬬恋村との間での災害応急対策業務に関する協力の有無

(2) 嬬恋村との間での除雪作業に関する協力の有無

(3) 嬬恋村における地域貢献活動の有無

(4) 個人住民税の特別徴収実施の有無

(5) 嬬恋消防団員の雇用の有無

(6) 暴力団排除への取組みの有無

(7) 労働災害防止のための取組みの有無

(8) 自立更正支援活動

2 総務課長は、主観数値の算出に当たり、必要な事項について工事主管課長に報告を求めることができる。

(総合数値)

第8条 総合数値は、客観数値と主観数値の合計によるものとする。ただし、主観数値の付与を受けていない有資格者については、客観数値をもって当該者の総合数値とする。

(資格者名簿の作成等)

第9条 総務課長は、審査会が有資格者の級別格付を決定したときは、ただちに建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 総務課長は、資格者名簿を閲覧に供するものとする。

(審査の結果の通知等)

第10条 総務課長は、申請者にぐんま電子入札共同システムを利用して、その者に係る審査の結果及びその他必要な事項を通知するものとする。

(発注請負金額区分)

第11条 級別格付ごとの発注の標準とする金額は、次のとおりとする。

区分

等級

A

B

土木一式工事

1,000万円以上

1,000万円未満

建築一式工事

3,000万円以上

3,000万円未満

ほ装工事

1,000万円以上

1,000万円未満

水道施設工事

1,000万円以上

1,000万円未満

2 前記以外の工事種別については、村長がその都度定めるものとする。

(指名業者の選定)

第12条 工事主管課長は指名競争入札の方法により建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合は、指名業者を記載しない起工伺書類を作成し、村長の決裁を受けた後、入札審査会付議調書を作成し、関係書類を添えて総務課長を経て指名業者の選定を審査会に付議しなければならない。

2 前項の付議を受けた審査会は、資格者名簿に登載された者の中から、当該工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から指名業者を選定するものとする。

3 審査会は、前項の規定により指名業者を選定する場合において必要があるときは、直近の上位又は下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。ただし、等級Aに属する業者については、設計金額区分に関係なく選定することができるものとする。

4 前項の規定により選定する指名業者の数は、当該工事について指名する業者の数の半数を超えることができないものとする。ただし、選定上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。

5 審査会は、指名業者を選定しようとする場合は、次表を標準として選定するものとする。ただし、必要あるときは、適宜加減できるものとする。

設計金額

選定数

500万円未満

3者以上

500万円以上~5,000万円未満

5者以上

5,000万円以上

10者以上

6 審査会は、指名業者の選定にあたり、次の各号に留意しなければならない。

(1) 不誠実の行為の有無

(2) 経営、信用の状況

(3) 工事施工についての技術者の状況

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事についての技術的適正

7 審査会の委員長は、審査会が指名業者を選定したときは、入札審査会付議調書に決定事を記載し、関係書類を添えて工事主管課長に回送しなければならない。

(指名業者選定の特例)

第13条 審査会は、指名業者の選定にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず資格者名簿に登載された者の中から選定することができるものとする。

(1) 災害復旧工事等であって、緊急に施工を要する場合

(2) 特殊な工法及び技術を要する工事の場合

(3) その他特別な理由がある場合

(指名通知の方法)

第14条 工事主管課長は、入札審査会付議調書の回送を受けたときは、入札執行の伺書類を作成し、入札審査会付議調書を添付して村長の決裁を受けた後に、指名競争入札執行通知書により指名業者に通知するものとする。

(随意契約による場合の業者の選定)

第15条 随意契約による場合の業者の選定にあたっては、原則として有資格者の中から選定するものとする。

(秘密の保持)

第16条 指名業者の選定等については、取扱者以外の者に漏れないよう、秘密の保持に十分注意しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 主観数値の評点方法(第7条関係)

項目

評点方法

災害応急対策業務に関する協定

適格審査年の前年及び前々年の2ヵ年において、嬬恋村が要請し、災害応急対策業務のために出動した回数1回につき2点を加点する。

ただし、10点を上限とする。

注 加算対象は内容に応じた工事種類とする。

除雪作業

適格審査年の前年及び前々年の2ヵ年間、嬬恋村との間で除雪作業業務に関する契約を締結している場合、次の数値とする。 20点

嬬恋村と除雪契約を締結してる場合は、除雪機械の審査基準日現在の保有状況により、次の区分のとおり、加点する。

1台 5点

2台以上 10点

注1 加算対象とする業種は土木一式工事とする。

注2 対象とする除雪機械は、凍結防止剤散布車、ロータリー除雪車、除雪ドーザー、グレーダー、トラクターショベルとする。

地域貢献

適格審査年の前年及び前々年の2ヵ年において、全社体制での活動として村内で下の1から3のいずれかの事項に該当する活動を年間複数回実施した場合、次の数値とする。 10点

1 道路清掃等のボランティア活動

2 河川等の環境保全のための活動

3 地域の評価を得ている建設事業に関する文化活動

注 加算対象とする業種は土木一式工事とする。

個人住民税の特別徴収の実施

審査基準日において、地方税法第321条の3第1項に規定されている個人住民税の特別徴収を実施している場合、又は、実施を誓約した場合、次の数値とする。 10点

消防団員の雇用

審査基準日において、嬬恋消防団に入団している者を雇用している場合、雇用している人数に応じ1名につき5点を加点する。

ただし、10点を上限とする。

暴力団排除への取り組み

審査基準日から過去3カ年において、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第1項に規定する不当要求防止責任者の選任届出及び同条第2項に規定する講習を受講した場合、次の数値とする。 10点

労働災害防止のための取組み

審査基準日において、建設業労働災害防止協会群馬県支部に加入した場合、次の数値とする。 5点

適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した技能講習又は安全衛生教育を受講した場合、次の数値とする。 5点

自立更生支援活動の実施

審査基準日において、前橋保護観察所に協力雇用主として実施登録されている場合、次の数値とする。 5点

審査基準日から過去2カ年において、協力雇用主として3カ月以上保護観察対象者等を雇用した場合、次の数値とする。 5点

嬬恋村建設工事請負業者選定要領

平成30年5月16日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)