○嬬恋村職員の懲戒処分に関する規程
平成30年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第45号)第5条の規程に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令の定めるところによる。
(処分の種類及び順位)
第3条 地方公務員法第29条第1項に基づいて行う懲戒処分及びその他の処分(以下「処分等」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 免職(職員の義務違反に対する制裁として職員たる地位をはく奪する処分)
(2) 停職(職員を職務に従事させない制裁処分)
(3) 減給(一定期間、給料の一定額を減ずる処分)
(4) 戒告(職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分)
(5) 文書訓告
(6) 口頭訓告
(7) 厳重注意
(処分基準)
第4条 違反行為等をした職員に対して行う処分等の基準は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法に関するもの 職員の懲戒処分等の基準(別表第1)による
(2) 道路交通法に関するもの 道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準(別表第2)による
(報告の義務)
第5条 違反行為等があった職員は、速やかにその事実を所属上司に文書により報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規程により難しいものの処分等の取扱については、その都度懲戒等審査委員会で審査する。
2 懲戒等審査委員会は、村長、副村長、教育長、総務課長、担当課長をもって組織する。
附則
(施行期日)
1 この規程は平成30年4月1日から施行する。
(嬬恋村職員の交通違反事故等に対する懲戒処分等の基準の廃止)
2 嬬恋村職員の交通違反事故等に対する懲戒処分等の基準(平成18年嬬恋村訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職員の懲戒処分等の基準
1 職員の懲戒処分等の基準は次のとおりとする。
ただし、処分を行うに際しては、過失の程度、事件・事故後の対応等も情状として考慮の上判断する。
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | |||
1 一般服務関係 | (1)欠勤 | |||||||
ア 10日以内 | ○ | ○ | ||||||
イ 11日以上20日以内 | ○ | ○ | ||||||
ウ 21日以上 | ○ | ○ | ||||||
(2)遅刻・早退 | ○ | |||||||
(3)休暇の虚偽申請 | ○ | ○ | ||||||
(4)勤務態度不良 | ○ | ○ | ||||||
(5)職場内秩序を乱す行為 | ||||||||
ア 暴行 | ○ | ○ | ||||||
イ 暴言 | ○ | ○ | ||||||
(6)虚偽報告 | ○ | ○ | ||||||
(7)違法な職員団体活動 | ||||||||
ア 単純参加 | ○ | ○ | ||||||
イ あおり・そそのかし | ○ | ○ | ||||||
(8)秘密漏えい | ||||||||
ア 故意の秘密漏えい | ○ | ○ | ||||||
自己の不正な利益を図る目的 | ○ | |||||||
イ 情報セキュリティー対策のけ怠による秘密漏えい | ○ | ○ | ○ | |||||
(9)政治的目的を有する文書の配布 | ○ | |||||||
(10)兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | ○ | ○ | ○ | |||||
(11)入札談合等に関与する行為 | ○ | ○ | ||||||
(12)個人の秘密情報の目的収集 | ○ | ○ | ○ | |||||
(13)公文書の不適正な取扱い | ||||||||
ア 偽造・変造・虚偽公文書作成、毀棄 | ○ | ○ | ||||||
イ 決裁文書の改ざん | ○ | ○ | ||||||
ウ 公文書の改ざん・紛失・誤廃棄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(14)セクシュアルハラスメント | ||||||||
ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ○ | ○ | ||||||
イ 意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し | ○ | ○ | ||||||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患の罹患 | ○ | ○ | ||||||
ウ 意に反することを認識の上での性的な言動 | ○ | ○ | ○ | |||||
(15)パワー・ハラスメント | ||||||||
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメント等を繰り返した職員 | ○ | ○ | ||||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | ○ | ○ | ○ | |||||
2 公金官物取扱い | (1)横領 | ○ | ||||||
(2)窃取 | ○ | |||||||
(3)詐取 | ○ | |||||||
(4)紛失 | ○ | ○ | ||||||
(5)盗難 | ○ | ○ | ||||||
(6)官物損壊 | ○ | ○ | ||||||
(7)失火 | ○ | ○ | ||||||
(8)諸給与の違法支払・不適正受給 | ○ | ○ | ○ | |||||
(9)公金官物処理不適正 | ○ | ○ | ○ | |||||
(10)コンピュータの不適正使用 | ○ | ○ | ○ | |||||
3 公務外非行関係 | (1)放火 | ○ | ||||||
(2)殺人 | ○ | |||||||
(3)傷害 | ○ | ○ | ||||||
(4)暴行・けんか | ○ | ○ | ○ | |||||
(5)器物損壊 | ○ | ○ | ○ | |||||
(6)横領 | ||||||||
ア 横領 | ○ | ○ | ||||||
イ 遺失物等横領 | ○ | ○ | ○ | |||||
(7)窃盗・強盗 | ||||||||
ア 窃盗 | ○ | ○ | ||||||
イ 強盗 | ○ | |||||||
(8)詐欺・恐喝 | ○ | ○ | ||||||
(9)賭博 | ||||||||
ア 賭博 | ○ | ○ | ○ | |||||
イ 常習賭博 | ○ | ○ | ○ | |||||
(10)麻薬等の所持等 | ○ | |||||||
(11)酩酊による粗野な言動等 | ○ | ○ | ○ | |||||
(12)淫行 | ○ | ○ | ||||||
(13)痴漢行為 | ○ | ○ | ||||||
(14)盗撮行為 | ○ | ○ | ||||||
4 監督責任 | (1)指導監督不適正 | ○ | ○ | ○ | ||||
(2)非行の隠蔽・黙認 | ○ | ○ | ○ |
※違反等における報告義務違反については厳重注意とする
別表第2(第4条関係)
道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準
1 道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準は次のとおりとする。
ただし、処分を行うに際しては、過失の程度、事件・事故後の対応等も情状として考慮の上判断する。
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 ※1 | ||||
1 飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | (1)飲酒運転 | ||||||||
ア 酒酔い | ○ | ○ | |||||||
人身事故あり | ○ | ||||||||
イ 酒気帯び | ○ | ○ | ○ | ||||||
人身事故あり | ○ | ○ | |||||||
措置義務違反あり | ○ | ||||||||
ウ 飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(2)飲酒運転以外での人身事故 | |||||||||
ア 死亡又は重篤な障害 | ○ | ○ | ○ | ||||||
措置義務違反あり | ○ | ○ | |||||||
イ 傷害 | ○ | ○ | ○ | ||||||
措置義務違反あり | ○ | ○ | |||||||
(3)飲酒運転以外の交通法規違反 | |||||||||
ア 著しい速度超過等悪質な交通法規違反 ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
物損・措置義務違反あり | ○ | ○ | ○ | ||||||
物損・措置義務違反なし | ○ | ○ | |||||||
イ 上記以外の交通法規違反等 | ○※2 | ||||||||
物損 | ○ | ||||||||
物損以外 | ○ | ||||||||
違反等における報告義務違反については厳重注意とする | |||||||||
2 監督責任 | (1)指導監督不適正 | ○ | ○ | ○ | |||||
(2)非行の隠蔽・黙認 | ○ | ○ | ○ |
※1訓告とは、懲戒処分に当たらないが、文書による注意処分で1年間に2回以上の訓告を受けると自動的に戒告処分とする。
※2印は口頭処分とする。
※3著しい速度超過等悪質な交通法規違反とは、交通の危険に関する違反点数が単独で6点以上の場合を指す。
例:一般道で30キロ以上のスピード違反など刑事罰を伴う処分に該当する場合