○嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年嬬恋村条例第15号)の規定に基づき、嬬恋村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(係員)
第2条 地域交流センターを管理する者は、同センターに所属する課の職員(以下「係員」という。)をもって充てる。
(利用の申込み)
第3条 条例第6条の規定に基づき、地域交流センターの利用の承認を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、地域交流センター利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第4条 村長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により利用を承認するものとする。
2 村長は、利用の承認をしたときは、利用者に地域交流センター利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 地域交流センターの加工施設の利用を承認された者は、条例第8条に定めた利用料、電気代及び冷暖房代を納入しなければならない。
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用者は、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該使用開始日前日までにその旨を村長に申し出て、承認を得なければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 地域交流センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域交流センターの係員の指示に従うこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、施設及び備品の清掃又は整頓に努め、村長に地域交流センター利用報告書(様式第3号)を届け出なければならない。
(入所の制限)
第7条 地域交流センターの係員は、前条各号に掲げる事項を遵守しない者又は遵守しないおそれがあると認められる者に対して、入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(利用承認の取消し等)
第8条 村長は、利用者が第6条第1項各号のいずれかに違反したときは、その利用の取消し若しくは停止又は条件を付した承認に変更することができる。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、地域交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年12月12日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


