○嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、嬬恋村福祉交流施設の設置及び管理に関する条例(平成29年嬬恋村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 嬬恋村福祉交流施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 村長は、利用の承認をしたときは、嬬恋村いきいきセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 施設の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、条例第5条に規定する利用料を納入しなければならない。
(利用の変更又は取消し)
第4条 利用者は、利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに村長に申し出て、承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 館内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、施設の管理に支障を来す行為を行わないこと。
(利用承認の取消し)
第8条 村長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したと認めたときは、その利用を取り消し、若しくは停止し、又は条件を付した承認に変更することができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。