○(仮称)嬬恋村保健福祉センター建設検討委員会設置要綱
平成29年1月27日
告示第6号
(設置)
第1条 (仮称)嬬恋村保健福祉センター(以下「センター」という)建設について協議検討し、センター建設基本計画を策定するため、(仮称)嬬恋村保健福祉センター建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、センター建設基本計画を策定し、村長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村民団体等の代表者又は当該団体から推薦を受けた者
(2) 学識経験者
(3) 議会代表
(4) 村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、村長が委嘱した日から第2条に規定する答申がなされた日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。