○嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
平成29年2月1日
告示第8号
嬬恋村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成21年嬬恋村告示第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 嬬恋村長は、嬬恋村内に存する森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)を守り、森林の有する国土保全の維持、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や森林資源の質的充実に向けた森林環境の整備と健全な森林造成を促進するため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条に規定する特定間伐等促進計画に基づく、山元の間伐・枝払い等による森林整備の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付については嬬恋村補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 この要綱において補助金の交付を受けて事業を行う者を「補助事業者」という。
(事業計画書の提出等)
第3条 補助事業者は、当該年度に補助金の交付を受けようとする事業内容について事業計画書(様式第1号)を村長に提出するものとする。なお、その提出期限は別に村長が定める日までとする。
2 前項の規定による事業計画書の提出は、事業を実施する土地の所在する森林組合長が委任を受けて、これをとりまとめて行うことができる。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業終了後に補助金交付申請書(様式第2号)を村長が定める日までに村長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請に関する手続き及び補助金の受領については、施業地の所在する地区の森林組合長を代理人に定めてその権限を委任することができる。
この場合においては、当該事実を証するため委任状(様式第3号)を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条に規定される補助金交付申請書が提出された場合においては、その内容を調査し、適当と認めたときは、補助事業者に対して補助金の額の交付決定及び額の確定を行い、当該補助金を支払うものとする。
(補助事業者の義務)
第6条 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ造林地転用等届出書(様式第5号)を村長に提出するとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。)に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災その他やむを得ない理由により転用等をする場合において、造林地転用等届出書に補助金相当額の減免についての申請をする旨を付記し、承認を受けた場合は、この限りではない。
2 補助事業者は、補助事業関係の書類及び帳簿を当該事業終了の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
特定間伐等促進計画に基づき次のとおり実施する間伐又は枝払作業 ・ 対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。 ・ 間伐率は、原則として20%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10%以上とする。 ・ 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出するものとする。 ・ 枝払いの枝打幅は、1.5m以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。 ・ 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。 なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。 ・ 嬬恋村長が特に必要と認めるもの。 | 事業内容に基づき実施する間伐及び枝払に要する経費。 | 補助対象経費の4/10以内 | 森林組合 森林所有者 林業者等の組織する団体 |
様式 略