○嬬恋村地域支援事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第12号
嬬恋村地域支援事業実施要綱(平成18年嬬恋村告示第65号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護者 法第7条第3項に規定する要介護者をいう。
(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) 特定高齢者 認知症、疾病等により身体が虚弱な高齢者等身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がでるおそれがある高齢者のうち、健康診査を主とした生活機能評価を受けた結果、医師の総合判定で生活機能の著しい低下が認められるものをいう。ただし、医療を優先させる必要性が認められる者、要介護者及び要支援者を除く。
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。) 法第115条の45第1項に規定する事業をいう。
(5) 包括的支援事業 法第115条の45第2項に規定する事業をいう。
(6) 地域支援任意事業 法第115条の45第3項に規定する事業をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、嬬恋村(以下「村」という。)とする。ただし、村は、次に掲げる事業に応じ、当該各号に定める適切な事業運営が確保できると認められる法人又は組合に事業を委託することができる。
(1) 地域支援任意事業 社会福祉法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合、指定居宅サービス事業者等(以下「サービス事業者」という。)
(2) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により記録又は登録されている者とする。
2 村長は、特に必要があると認めた者を、前項の対象者とすることができる。
(総合事業の実施方法、種類及び内容等)
第5条 総合事業の実施方法、種類及び内容等は、村長が別に定める。
(1) 総合相談支援事業 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう心身の状況や生活の実態を把握し、適正な制度の利用につなげる支援を行う。
(2) 権利擁護事業 高齢者が地域において尊厳のある生活が維持して送れるように、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等が連携し支援する。
(地域支援任意事業の種類等)
第7条 地域支援任意事業の種類、内容及び対象者等は、次のとおりとする。
事業の種類 | 内容 | 対象者 |
1 家族介護支援事業 | 適切な介護知識・技術の習得や外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催 | 高齢者を介護している家族や近隣の援助者等 |
介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等の開催 | 在宅において、要介護被保険者を現に介護している者 | |
2 配食サービス事業(食の自立支援事業) | 調理が困難な高齢者に対し、定期的に訪問し、栄養のバランスがとれた食事の提供及び当該利用者の安否確認 | 特定高齢者及び要介護・要支援認定者等であって、老衰、心身の障害、傷病及び日中独居等の理由により、栄養改善が必要な者及び高齢者世帯 |
3 住宅改修支援事業 | 住宅改修に関する助言、及び住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由が分かる書類を作成した場合の作成料1件2,000円の交付 | 村内に居住する要支援・要介護認定者で、住宅改修等に係る専門職からの専門的な助言・指導等が必要と認められる者。ただし、住宅改修費支給申請に係る書類作成をした場合の助成は介護保険居宅介護サービス計画及び介護予防サービス計画の届出のない者 |
4 介護給付等費用適正化事業 | 介護(予防)給付等に要する費用の適正化に資する事業 | 要支援・要介護認定者及びその家族 |
5 成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬助成等を行う | 後見制度の利用が必要と認められる高齢者 |
6 認知症サポーター等養成事業 | 地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターの養成 | 住民 |
7 緊急通報システム運営事業 | 高齢者世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備事業 | ひとり暮らし高齢者 |
(地域支援任意事業の利用等)
第8条 前条に掲げる事業の申請、支給等の手続きについては、別に定める。
(費用の負担)
第9条 村長は、利用者が負担することが適当であると認められる食費、材料費、送迎費用、傷害保険料等の実費について、負担を求めることができる。
(地域支援事業の評価等)
第10条 村長は、第6条の包括的支援事業について、適切に実施されているか、事業量は十分であるか、介護予防の効果があるか等の評価を適宜行わなければならない。
2 村長は、前項の評価により、事業の是正が必要と認められる場合には、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 村長は、保健福祉事務所、病院、社会福祉団体、地域包括支援センター等の関係機関との連携を図り、高齢者及びその家族等に対する支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(遵守事項)
第12条 サービス事業者及び地域包括支援センター(以下「サービス事業者等」という。)は、サービスを行うに当たっては利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(書類の備付け)
第13条 サービス事業者等は、利用者の利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(報告)
第14条 サービス事業者等は、事業の実施状況を一定期間ごとに村長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
附則(平成31年告示第19号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。