○嬬恋村行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月8日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用に関し、その適切な取扱を確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、村長その他の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 村長その他の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は平成28年1月1日から施行する。

嬬恋村行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利…

平成27年12月8日 条例第28号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 個人番号制度
沿革情報
平成27年12月8日 条例第28号