○嬬恋村木材粉砕機貸出要綱
平成27年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ぐんま緑の県民基金事業の趣旨に沿い、森林及び竹林の整備のための木材粉砕機(以下「粉砕機」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 粉砕機の貸付けを受けることができる者は、村内に住所を有する者で、村長が適当と認める個人又は団体(以下「団体等」という。)とする。
(申請)
第3条 団体等は、粉砕機を使用する日の10日前までに木材粉砕機使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(承認)
第4条 村長は、提出された申請書を受理したときは、使用する内容を審査し、適当と認めるときには、木材粉砕機使用承認通知書(様式第2号)を団体等へ交付するものとする。
(期間)
第5条 粉砕機の貸付けの期間は、8日を超えてはならない。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。
(承認の取消し)
第6条 村長は、承認書をすでに交付した場合でも止むを得ない事情があると認めた場合又は虚偽の申請により粉砕機を使用しようとする場合は、使用の承認を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 粉砕機の使用料は、無料とする。
(費用負担)
第8条 機材の運搬の費用、燃料及び通常かかる費用は、団体等の負担とする。
(管理)
第9条 粉砕機を使用する団体等は、貸付けの期間においては効率的に使用するとともに、善良な管理を行わなければならない。
2 何人もこの要綱の目的に反する使用をしてはならない。
(返却)
第10条 粉砕機の返却は、使用終了日の翌日までに行うものとし、返却時には所定の木材粉砕機返却報告書(様式第3号)に必要事項を記入して提出するものとする。ただし、指定する期日までに返却が困難な場合には、事前に村長に届出を行い承認を得なければならない。
2 村長が緊急に使用することとなった場合には、直ちに返却をしなければならない。
(賠償)
第11条 粉砕機の利用に当たって発生した事故等については、使用者の責任において処理するとともに、使用に際し粉砕機に損傷を生じさせた場合には、使用者の責任において修理又は修復を行わなければならない。ただし、通常の利用により相当と認められる損耗については、この限りではない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、粉砕機の貸出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。