○嬬恋村景観条例
平成26年12月25日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画(第5条―第7条)
第3章 景観法に基づく行為の制限等(第8条―第17条)
第4章 景観重要建造物(第18条―第22条)
第5章 景観重要樹木(第23条―第27条)
第6章 景観協定(第28条・第29条)
第7章 表彰及び助成(第30条・第31条)
第8章 審議会(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、嬬恋村の美しい景観を保全し、住民等が愛着とやすらぎを感じることができる良好な景観を将来にわたって受け継いでいくことを目的とする。
(村の責務)
第3条 村長は、良好な景観の形成を推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 村長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、村民及び事業者の意見、要望等が十分に反映されるように努めるものとする。
3 村長は、公共施設、公益施設等の整備を行う場合には、良好な景観の形成において先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
4 村長は、村民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう景観に関する知識を高め、知識の普及を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(村民及び事業者の責務)
第4条 村民及び事業者は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、それぞれの立場から、その個性と創意を発揮することにより、良好な景観の形成に努め、相互に協力するものとする。
2 村民及び事業者は、村長その他の行政機関が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第5条 村長は、法第8条第1項の規定に基づく良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(策定又は変更の手続き)
第6条 村長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条(第2項及び第3項を除く。)に規定する手続きを行う。
2 村長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、第32条に規定する審議会に意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区の指定)
第7条 村長は、次に掲げる良好な景観の形成に必要な地区を景観形成重点地区として指定することができる。
(1) 優れた景観が形成されている地区
(2) 今後、良好な景観の創出が望まれる地区
(3) 景観形成上解決すべき課題を有する地区
(4) 前3号に定めるもののほか、村長が良好な景観の形成のために必要と認める地区
2 村長は、景観形成重点地区の指定に当たっては、当該景観形成重点地区の区域、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定は景観形成重点地区の変更について準用する。
第3章 景観法に基づく行為の制限等
(行為の適合)
第8条 法第16条第1項各号に規定する行為を行おうとする者は、当該行為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。
(事前相談)
第9条 村は、第12条の規定による届出を要しない行為に該当する場合であっても、良好な景観の形成に係る相談を必要に応じて受け付けるものとする。
(届出の方法)
第10条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする者は、規則で定める当該届出に係る行為の内容を示す書類を届出書に添付しなければならない。
(届出が必要なその他の行為)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める届出が必要なその他の行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、その他の物件の堆積
(4) 水面の埋め立て又は干拓
(5) 屋外広告物及び特定照明の設置
(届出を要しない行為)
第12条 法第16条第7項第11号に規定する景観行政団体の条例で定める行為は、別表に掲げる行為を除く行為とする。
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、景観計画区域内で行う届出対象行為であって、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する建築物の建築等及び工作物の建設等の行為とする。
(勧告又は命令)
第14条 村長は、法第16条第3項、法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。
2 村長は、前項に規定する命令をしようとする場合において、審議会の意見を聴くものとする。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第15条 村長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。
(助言又は指導)
第16条 村長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないと認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(要請)
第17条 村長は、法第16条第5項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観計画に定められた行為の制限に適合するよう協力を要請するものとする。
2 村長は、景観形成重点地区内において、建築物又は工作物が当該地域の景観を阻害していると認めるときは、当該所有者又は管理者に対し、良好な景観の形成を配慮した適正な管理又は利用を図るよう協力を要請することができる。
第4章 景観重要建造物
(指定の手続)
第18条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、その所有者及び使用する権原を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
2 村長は、前項の規定による景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
3 村長は、景観重要建造物が次の各号のいずれかに該当するときは、景観重要建造物の指定を解除するものとする。
(1) 滅失、き損等により景観の形成上の価値を失ったとき。
(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。
4 村長は、景観重要建造物の指定をしたとき及び前項の規定による指定を解除したときは、これを告示しなければならない。
(現状変更行為等の届出等)
第19条 法第22条第1項の規定により景観重要建造物の所有者等は、次に定める行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を村長に届出しなければならない。
(1) 景観重要建造物の増改築、移転、撤去、修繕、外観の模様替え又は色彩の変更
(2) 所有権その他の権利の移転又は消滅
2 村長は、前項の規定による届出があった場合において、景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講じるよう助言及び指導することができる。
(原状回復命令等の手続き)
第20条 村長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第21条 景観重要建造物の所有者等が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため、必要な管理の方法の基準は次に掲げるものとする。
(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 当該景観重要建造物の水による腐食を防止するための措置を講ずること。
(3) 当該景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を村長に報告すること。
2 村長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要建造物ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。
(管理に関する命令の手続き)
第22条 村長は、法第26条の規定により必要な措置を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観重要樹木
(指定の手続)
第23条 村長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、所有者等の同意を得なければならない。
2 村長は、前項の規定による景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
3 村長は、景観重要樹木が次の各号のいずれかに該当するときは、景観重要樹木の指定を解除するものとする。
(1) 滅失、枯死等により景観の形成上の価値を失ったとき。
(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。
4 村長は、景観重要樹木の指定をしたとき及び前項の規定による指定を解除したときは、これを告示しなければならない。
(現状変更行為等の届出等)
第24条 法第31条第1項の規定により景観重要樹木の所有者等は、次に定める行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を村長に届出しなければならない。
(1) 景観重要樹木の伐採又は移植
(2) 所有権その他の権利の移転又は消滅
2 村長は、前項の規定による届出があった場合において、景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講じるよう助言及び指導することができる。
(原状回復命令等の手続き)
第25条 村長は、法第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第26条 景観重要樹木の所有者等が行う法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は次に掲げるものとする。
(1) 当該景観重要樹木について、病害虫を駆除するための措置を講ずること。
(2) 当該景観重要樹木について、必要があると認めるときは、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらの措置に類する措置を講ずること。
(3) 当該景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を村長に報告すること。
2 村長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要樹木ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。
(管理に関する命令の手続き)
第27条 村長は、法第34条の規定により必要な措置を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 景観協定
(景観協定の締結)
第28条 景観計画区域内の一団の土地に存する法第81条第1項に規定する土地所有者等は、その区域における良好な景観の形成に関し、法第81条第2項に規定する事項について景観協定を締結することができる。
(景観協定の認定)
第29条 景観協定を締結した者は、景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、村長にその認定を求めることができる。
2 村長は、景観協定書を審査し、その内容が良好な景観の形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認定しなければならない。
3 村長は前項に規定する景観協定書の内容を審査する際に、審議会に意見を求めることができる。
4 村長は、前項の規定により景観協定を認定したときは、法第83条第3項の規定により、公告し、縦覧に供さなければならない。
5 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観協定を廃止しようとするときは、景観協定変更届又は廃止届を作成し、規則で定めるところにより、その旨を村長に届出し、認定を受けなければならない。
6 村長は、前項の規定による変更の届出又は廃止の届出を認定したときは、法第88条第2項の規定により、その旨を公告しなければならない。
第7章 表彰及び助成
(表彰)
第30条 村長は、良好な景観の形成に貢献したと認められる村民及び事業者を表彰することができる。
2 村長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与している建築物及び工作物のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
(助成)
第31条 村長は、景観形成重点地区内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為をする者に対し、その実施のために技術的支援を行い、又はその実施に要する費用の一部を助成することができる。
2 村長は、景観重要建造物、景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の所有者等に対し、その保存のために技術的支援を行い、又はその保存に要する費用の一部を助成することができる。
第8章 審議会
(設置)
第32条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本村の良好な景観の形成を推進するため、嬬恋村景観審議会(以下、「審議会」という。」を置く。
(所掌事務)
第33条 審議会は、村長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要事項その他村長が特に必要と認める事項について審議する。
(組織等)
第34条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他村長が適当と認める者のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 前項までの規定のほか、組織・運営に関して必要な事項は規則で定める。
第9章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
嬬恋村景観計画区域内(景観形成重点地区を除く)
行為の種類 | 届出の対象 | ||
建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | ①建築物の高さが15mを超えるもの ②建築面積1,000m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・新築、改築、増築若しくは移転部分の床面積の合計が10m2以下のもの ・外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10m2以下のもの ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・工事に必要な仮設の建築物 | |
工作物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、柵、擁壁の類 | ①高さ2m、かつ長さ50mを超えるもの |
電波塔・物見塔・装飾灯の類、煙突・排気筒の類、高架水槽・冷却塔の類、鉄筋コンクリート・金属製の柱の類、電線路または空中線系(その支持物を含む) | ①高さ15mを超えるもの | ||
彫像・記念碑の類 | |||
観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類 | ①高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるもの | ||
上記の工作物の届出対象行為のうち、次の行為は除く。 ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・建築物と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に係る部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・改築または増築で、高さが改築または増築前の高さ以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・工事に必要な仮設の工作物 | |||
土石採取、その他土地の形質変更 | 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石採取等 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く ・非常災害のため必要な応急措置として行うもの | |
土地の区画形質の変更 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5mかつ、長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く。 ・工事に必要な仮設の建築物又は工作物に係るもの、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓の場合を除き、農林漁業を営むために行うもの、既存の建築物又は工作物の管理のために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
木竹の伐採 | ①土地の用途変更を目的とした伐採面積が1,000m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・間伐・枝打ち・整枝等の木竹の保育のため通常おこなわれる木竹の伐採、枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採、農林漁業を営むもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ5m又は面積1,000m2を超えるもので、堆積期間が90日を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵、期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵、農林漁業を営むために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの、工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの | |
水面の埋め立てまたは干拓 | ①当該行為に係る土地(湧水地、沢、湿地帯等の集水域も含む)及び、その周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがあるもの ただし、次の行為は除く ・河川管理者等の指導、助言に従って行うもの | ||
特定照明 | ①道路等の公共空間から容易に見える位置にある届出の対象となる建築物、工作物の形態、意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が90日を超えるもの | ||
屋外広告物 | ①ネオン、イルミネーション及び光源を点滅させているもの ②内部照明式看板のもの |
景観形成重点地区内
(1) 商業拠点地区
行為の種類 | 届出の対象 | ||
建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | ①建築物の新・増・改築、移転部分の階数が地上3階以上のもの ②建築面積1,000m2を超えるもの ただし、次の行為は除く ・新築、改築、増築若しくは移転部分の床面積の合計が10m2以下のもの ・外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10m2以下のもの ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・工事に必要な仮設の建築物 | |
工作物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、柵、擁壁の類 | ①高さ2m、かつ長さ50mを超えるもの |
電波塔・物見塔・装飾灯の類、煙突・排気筒の類、高架水槽・冷却塔の類、鉄筋コンクリート・金属製の柱の類、電線路または空中線系(その支持物を含む) | ①高さ15mを超えるもの | ||
彫像・記念碑の類 | |||
観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類 | ①高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるもの | ||
上記の工作物の届出対象行為のうち、次の行為は除く。 ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・建築物と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に係る部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・改築または増築で、高さが改築または増築前の高さ以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・工事に必要な仮設の工作物 | |||
土石採取、その他土地の形質変更 | 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石採取等 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く ・非常災害のため必要な応急措置として行うもの | |
土地の区画形質の変更 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く。 ・工事に必要な仮設の建築物又は工作物に係るもの、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓の場合を除き、農林漁業を営むために行うもの、既存の建築物又は工作物の管理のために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
木竹の伐採 | ①土地の用途変更を目的とした伐採面積が1,000m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・間伐・枝打ち・整枝等の木竹の保育のため通常おこなわれる木竹の伐採、枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採、農林漁業を営むもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ5m又は面積1,000m2を超えるもので、堆積期間が90日を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵、期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵、農林漁業を営むために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの、工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの | |
水面の埋め立てまたは干拓 | ①当該行為に係る土地(湧水地、沢、湿地帯等の集水域も含む)及び、その周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがあるもの ただし、次の行為は除く ・河川管理者等の指導、助言に従って行うもの | ||
特定照明 | ①道路等の公共空間から容易に見える位置にある届出の対象となる建築物、工作物の形態、意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が90日を超えるもの | ||
屋外広告物 | ①ネオン、イルミネーション及び光源を点滅させているもの ②内部照明式看板のもの |
(2) 環境保全地域内地区
行為の種類 | 届出の対象 | ||
建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | ①建築物の新・増・改築、移転部分の階数が地上3階以上のもの ②リゾートマンション等の新・増・改築 ③特殊建築物の新・増・改築で、延べ床面積が250m2以上のもの ただし、次の行為は除く。 ・新築、改築、増築若しくは移転部分の床面積の合計が10m2以下のもの ・外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10m2以下のもの ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・工事に必要な仮設の建築物 | |
工作物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、柵、擁壁の類 | ①高さ2m、かつ長さ50mを超えるもの |
電波塔・物見塔・装飾灯の類、煙突・排気筒の類、高架水槽・冷却塔の類、鉄筋コンクリート・金属製の柱の類、電線路または空中線系(その支持物を含む) | ①高さ15mを超えるもの | ||
彫像・記念碑の類 | |||
観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類 | ①高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるもの | ||
上記の工作物の届出対象行為のうち、次の行為は除く。 ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・建築物と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に係る部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・改築または増築で、高さが改築または増築前の高さ以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・工事に必要な仮設の工作物 | |||
土石採取、その他土地の形質変更 | 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石採取等 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ③行為面積が300m2超え、かつ高さ1.5mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く ・非常災害のため必要な応急措置として行うもの | |
土地の区画形質の変更 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ③行為面積が300m2超え、かつ高さ1.5mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く。 ・工事に必要な仮設の建築物又は工作物に係るもの、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓の場合を除き、農林漁業を営むために行うもの、既存の建築物又は工作物の管理のために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
木竹の伐採 | ①土地の用途変更を目的とした伐採面積が1,000m2を超えるもの ②渓流に面した崩壊のおそれのある林地、傾斜30度以上の林地に該当するもの ただし、次の行為は除く。 ・間伐・枝打ち・整枝等の木竹の保育のため通常おこなわれる木竹の伐採、枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採、農林漁業を営むもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ5m又は面積1,000m2を超えるもので、堆積期間が90日を超えるもの ②高さ1.5m、かつ面積100m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵、期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵、農林漁業を営むために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの、工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの | |
水面の埋め立てまたは干拓 | ①当該行為に係る土地(湧水地、沢、湿地帯等の集水域も含む)及び、その周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがあるもの ただし、次の行為は除く ・河川管理者等の指導、助言に従って行うもの | ||
特定照明 | ①道路等の公共空間から容易に見える位置にある届出の対象となる建築物、工作物の形態、意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が90日を超えるもの | ||
屋外広告物 | ①ネオン、イルミネーション及び光源を点滅させているもの ②内部照明式看板のもの |
(3) 別荘地地区
行為の種類 | 届出の対象 | ||
建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | ①建築物の新・増・改築、移転部分の床面積の合計が10m2を超えるもの ②建築物の外観の変更で、変更の面積が10m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・新築、改築、増築若しくは移転部分の床面積の合計が10m2以下のもの ・外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10m2以下のもの ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・工事に必要な仮設の建築物 | |
工作物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、柵、擁壁の類 | ①高さ2m、かつ長さ50mを超えるもの |
電波塔・物見塔・装飾灯の類、煙突・排気筒の類、高架水槽・冷却塔の類、鉄筋コンクリート・金属製の柱の類、電線路または空中線系(その支持物を含む) | ①高さ15mを超えるもの | ||
彫像・記念碑の類 | |||
観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類 | ①高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるもの | ||
上記の工作物の届出対象行為のうち、次の行為は除く。 ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・建築物と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に係る部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・改築または増築で、高さが改築または増築前の高さ以下のもの(遊戯施設、貯蔵施設、処理施設の類に該当する場合は、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が10m2を超えるものを除く) ・工事に必要な仮設の工作物 | |||
土石採取、その他土地の形質変更 | 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石採取等 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ③行為面積が300m2超え、かつ高さ1.5mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く ・非常災害のため必要な応急措置として行うもの | |
土地の区画形質の変更 | ①行為面積が1,000m2を超えるもの ②高さ5m、かつ長さ10mを超える法面又は擁壁を生じるもの ③行為面積が300m2超え、かつ高さ1.5mを超える法面又は擁壁を生じるもの ただし、次の行為は除く。 ・工事に必要な仮設の建築物又は工作物に係るもの、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓の場合を除き、農林漁業を営むために行うもの、既存の建築物又は工作物の管理のために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
木竹の伐採 | ①土地の用途変更を目的とした伐採面積が1,000m2を超えるもの ②渓流に面した崩壊のおそれのある林地、傾斜30度以上の林地に該当するもの ただし、次の行為は除く。 ・間伐・枝打ち・整枝等の木竹の保育のため通常おこなわれる木竹の伐採、枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採、農林漁業を営むもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ5m又は面積1,000m2を超えるもので、堆積期間が90日を超えるもの ②高さ1.5m、かつ面積100m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵、期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵、農林漁業を営むために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの、工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの | |
水面の埋め立てまたは干拓 | ①当該行為に係る土地(湧水地、沢、湿地帯等の集水域も含む)及び、その周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがあるもの ただし、次の行為は除く ・河川管理者等の指導、助言に従って行うもの | ||
特定照明 | ①道路等の公共空間から容易に見える位置にある届出の対象となる建築物、工作物の形態、意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が90日を超えるもの | ||
屋外広告物 | ①ネオン、イルミネーション及び光源を点滅させているもの ②内部照明式看板のもの |
(4) 国立公園普通地域地区
行為の種類 | 届出の対象 | ||
建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | ①建築物の新・増・改築、移転部分の床面積の合計が10m2を超えるもの ②建築物の外観の変更で、変更の面積が10m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・新築、改築、増築若しくは移転部分の床面積の合計が10m2以下のもの ・外観の模様替えまたは色彩の変更で、行為にかかる部分の面積が10m2以下のもの ・改築で、外観の変更を伴わないもの ・工事に必要な仮設の建築物 | |
工作物 | 新築、改築、増築若しくは移転 外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、柵、擁壁の類 | ※景観法による届出は不要 ただし、自然公園法第33条による届出が必要。 |
電波塔・物見塔・装飾灯の類、煙突・排気筒の類、高架水槽・冷却塔の類、鉄筋コンクリート・金属製の柱の類、電線路または空中線系(その支持物を含む) | |||
彫像・記念碑の類 | |||
観覧車塔の遊戯施設の類、アスファルトプラント等の製造施設、自動車車庫専用の立体的施設、石油等の貯蔵・処理施設、汚水処理施設等の類 | |||
土石採取、その他土地の形質変更 | 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石採取等 | ※景観法による届出は不要 ただし、自然公園法第33条による届出が必要。 | |
土地の区画形質の変更 | |||
木竹の伐採 | ①土地の用途変更を目的とした伐採面積が1,000m2を超えるもの ②渓流に面した崩壊のおそれのある林地、傾斜30度以上の林地に該当するもの ただし、次の行為は除く。 ・間伐・枝打ち・整枝等の木竹の保育のため通常おこなわれる木竹の伐採、枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採、農林漁業を営むもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ5m又は面積1,000m2を超えるもので、堆積期間が90日を超えるもの ②高さ1.5m、かつ面積100m2を超えるもの ただし、次の行為は除く。 ・外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵、期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵、農林漁業を営むために必要なもの、非常災害のため必要な応急措置として行うもの、工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの | |
水面の埋め立てまたは干拓 | ①当該行為に係る土地(湧水地、沢、湿地帯等の集水域も含む)及び、その周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがあるもの ただし、次の行為は除く ・河川管理者等の指導、助言に従って行うもの | ||
特定照明 | ①道路等の公共空間から容易に見える位置にある届出の対象となる建築物、工作物の形態、意匠を演出するために、その外観に対して行う照明で、期間が90日を超えるもの | ||
屋外広告物 | ①ネオン、イルミネーション及び光源を点滅させているもの ②内部照明式看板のもの |
(5) 国立公園特別保護地区、特別地域
自然公園法による許可を準用することから、景観計画による届出は不要。
ただし、特別地域ついては自然公園法第20条第3項による許可、特別保護地区については同法第21条第3項による許可が必要。