○嬬恋村職員の早期退職募集に関する要綱

平成26年9月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村職員の早期退職募集について必要な事項を定める。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は勤務部署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は勤務部署に属する職員を対象として行う募集

(募集要項による周知)

第3条 任命権者は、前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。

(応募及び応募の取下げ)

第4条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中は随時応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間は随時応募の取り下げを行うことができる。

(1) 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員及び任期の定めのある職員

(3) 募集実施要項に規定する退職すべき期日又は第3条に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者若しくは募集の期間中に受けた者

(強制の禁止)

第5条 前条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

(応募者の認定)

第6条 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集実施要項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第4号の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが適当でないと認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが嬬恋村の安定的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(認定の通知)

第7条 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、第9条第3号に規定する退職すべき期日の3月前までに、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の通知)

第8条 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

(認定の失効)

第9条 第7条の認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 地方公務員法第16条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例第19条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第4条の規定により応募を取り下げたとき。

(応募者等への配慮)

第10条 任命権者は、第4条による応募又は応募に係る照会によって、当該職員に不利益が生じないよう配慮するものとする。

(文書の様式)

第11条 早期退職募集の運用に係る文書の様式は、任命権者が別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)

(2) 早期退職希望者の募集に係る取下げ申請書(様式第2号)

(3) 認定通知書(様式第3号)

(4) 不認定通知書(様式第4号)

(公表)

第12条 任命権者は、募集実施要項、応募者の数及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、早期退職募集の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

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嬬恋村職員の早期退職募集に関する要綱

平成26年9月1日 訓令第3号

(平成26年9月1日施行)