○嬬恋村災害援護見舞金支給要綱
平成26年3月25日
告示第20号
嬬恋村災害援護見舞金支給要綱(平成18年嬬恋村告示第26―2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた村民又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給して福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 村の区域内に発生した火災もしくは地震、噴火、暴風雨その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 村民 災害発生の当時、村の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 遺族 災害により死亡した配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届け出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く)、子、父母、孫、祖父母
(4) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(5) 非住家 住家と同一敷地内にある建物をいう。
(6) 建造物 カーポート等基礎のある建造物をいう。
(7) 全焼、全壊又は流失 住家及び非住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が延べ床面積の70%以上に達した時、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の50%以上に達した時
(8) 半焼又は半壊 住家及び非住家の焼失または損壊した部分が延べ床面積の20%以上70%未満のもの、又はその主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のもの。
(9) 部分焼又は一部損壊 住家及び非住家の焼失又は損壊した部分が延べ床面積の10%以上20%未満であるもの
(10) 床上浸水 住家が床上浸水、又は土砂等の堆積により、一時的に居住することができない状態となったもの。
(11) 死亡 災害による死亡をいう。
(12) 重症 災害による負傷で1ヶ月以上の治療を要するもの。
(見舞金等の支給)
第3条 村民が災害により被害を受けたとき、又は災害により死傷したときは、被害を受けた世帯主又は遺族に対し、見舞金等を支給する。
2 前項の規定により支給を受ける遺族の順位は次に掲げる順序とし、同順位の遺族が2人以上あるときは、村長が適当と認める者に支給する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
3 同一の災害で、隣接又は同一する敷地内で複数の住家等が被災したときは、主たる建物を対象とし1件と見なす。
(災害見舞金)
第4条 村民が災害により被災したときは、その世帯主に対し、次に掲げるとおり災害見舞金を支給するものとする。
(1) 住家が全焼、全壊又は流失したとき。 1世帯につき10万円
(2) 住家が半焼、半壊したとき。 1世帯につき5万円
(3) 住家が部分焼、一部損壊したとき。 1世帯につき3万円
(4) 住家が床上浸水の被害を受けたとき。 1世帯につき3万円
(5) 非住家が全焼、全壊又は流失したとき。 1世帯につき3万円
(6) 非住家が半焼、半壊したとき。 1世帯につき2万円
(7) 非住家が部分焼、一部損壊したとき。 1世帯につき1万円
(8) 住家及び非住家の被害が10%に達しない程度のとき及び建造物の被害 1世帯につき5千円
(9) 世帯主が30日以上入院を要するとき 3万円
(10) 世帯主以外の者が30日以上入院を要するとき 1人につき1万円
(11) 前各号のほか、村長が特に認めたとき。 10万円以内
2 前項に掲げる被害の程度の認定について火災の場合は、吾妻広域消防嬬恋分署長の判断を参考とし、その他の場合は嬬恋村が発行する罹災証明書等を参考にする。
(災害弔慰金)
第5条 村民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し次のとおり災害弔慰金を支給するものとする。
(1) 世帯主が死亡したとき 10万円
(2) 世帯主以外の者が死亡したとき 1人につき5万円
2 第3条に規定する遺族が存在しない場合にあっては、村長は、死亡者の葬祭を執行するものとして認定した者に災害弔慰金を支給することができるものとし、その額は5万円とする。
(支給の制限)
第6条 災害発生の原因が当該被災者の故意又は重大な過失による場合は、災害見舞金及び災害弔慰金の全部又は一部を支給しないことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村災害援護見舞金支給要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和元年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村災害援護見舞金支給要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。