○嬬恋村難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱

平成26年2月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 嬬恋村は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対して、補聴器の購入、更新、修理(以下「購入等」という。)費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器を購入した難聴児の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業対象者)

第2条 この要綱の規定により補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「難聴児」という。)の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 嬬恋村内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上であること。

(3) 当該障害が法別表に掲げるものに該当しないと認められた者であること。

(4) 上記に該当する児童であって、補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師(以下「専門医」という。)が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助金の交付の申請を行う日の属する年度(当該日が4月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前年度)における難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合

(2) 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、補聴器購入の助成を受けられる場合

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 新たに補聴器を購入する場合

(2) 補助決定日から別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する場合

(3) 補聴器を装用した難聴児(第2条に規定する難聴児をいう。)及びその保護者の責任に拠らない事情により毀損等した補聴器又は補聴器の部位を修理する場合

2 補助金の交付対象となる経費は、補聴器本体の購入費用とする。

3 交付を受けることができる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に装用する1個とする。ただし、教育上又は生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳装用する2個とする。

4 補聴器の種類は、障害程度に応じ専門医が適当と認めたものを基準とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1に掲げる補聴器の種類又は別表第2に掲げる修理部位に応じ、基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と補聴器購入費用と比較していずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換及びイヤホン交換については基準価格の額に100分の110を乗じた額を基準額とする。

2 補助対象者の都合により補聴器を選択する場合は、前条第4項の補聴器の種類の基準価格を適用するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金送付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 専門医が作成した嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金交付意見書(様式第2号)

(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書

(3) その他必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る難聴児の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 補助対象者は、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(代理受領)

第8条 村長は、補助対象者の利便性を考慮し、支給すべき額の限度において、補助対象者の代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 代理受領による補聴器購入等費用の支払を希望する場合は、補助対象者に対し、交付決定通知書のほか嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業支給券(様式第6号)を発行する。

3 補助対象者は、速やかに補聴器販売事業者において委任状を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器販売事業者は、嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号)及び支給券を添えて、村長に提出するものとする。

4 補聴器販売事業者から嬬恋村難聴児補聴器購入等支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器販売事業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第103号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1

補聴器の種類

(注)

基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体

(電池を含む)

②イヤモールド

※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。

5年

軽・中度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

①補聴器本体

(電池を含む)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体

(電池を含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除くこと。

※ 耳あな型は、耳介変形など装用に障害がある場合に限るものとする。

※ 骨導式は伝音性難聴であって、耳漏が著しい場合又は外耳閉鎖症等を有する場合で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な場合に限るものとする。

別表第2

修理部位

基準額

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300円

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400円

耳あな型スイッチ交換

3,150円

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700円

耳あな型極板交換

1,050円

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600円

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500円

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950円

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200円

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000円

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050円

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550円

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300円

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500円

耳あな型サスペンション交換

890円

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700円

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200円

耳かけ型ケース組立交換

3,750円

耳かけ型スイッチ交換

4,500円

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550円

耳かけ型極板交換

1,470円

耳かけ型ボリューム交換

6,450円

耳かけ型マイクロホン交換

11,810円

耳かけ型レシーバー交換

12,120円

耳かけ型トリマー交換

1,900円

耳かけ型フック交換

620円

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000円

耳かけ型耳栓組立交換

600円

耳かけ型サスペンション交換

640円

耳かけ型アンプ組立交換

29,880円

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150円

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300円

重度難聴用イヤホン交換

5,490円

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000円

重度難聴用コード交換

1,800円

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400円

眼鏡型ケース組立交換

9,400円

眼鏡型スイッチ交換

3,450円

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300円

眼鏡型極板交換

1,400円

眼鏡型ボリューム交換

4,580円

眼鏡型マイクロホン交換

13,900円

眼鏡型骨導子交換

16,400円

眼鏡型アンプ組立交換

23,100円

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200円

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700円

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350円

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100円

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500円

眼鏡型平面レンズ交換

3,600円

ポケット型ケース組立交換

5,400円

ポケット型クリップ交換

1,200円

ポケット型スイッチ交換

3,500円

ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

ポケット型極板交換

1,350円

ポケット型ボリューム交換

4,580円

ポケット型マイクロホン交換

5,400円

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500円

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150円

イヤモールド交換

9,000円

コンセント交換

830円

IC回路交換

4,550円

イヤホン交換

3,170円

コード交換

680円

トランジスター又はダイオード交換

2,050円

抵抗交換

2,050円

コンデンサ交換

2,050円

トランス交換

1,900円

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嬬恋村難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱

平成26年2月21日 告示第5号

(令和6年8月20日施行)