○嬬恋村後期高齢者人間ドック健診助成事業実施要綱

平成21年2月26日

告示第10号の3

(目的)

第1条 後期高齢者医療保険の被保険者を対象として、この要綱に定める人間ドック健診を受ける者に対し健診費の助成を行い、もって被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック健診費の補助対象者は、健診日に群馬県後期高齢者医療保険の被保険者で、前年度までの保険料を完納している者とする。

2 後期高齢者健診を受診した者は、助成対象者としない。

(健診)

第3条 人間ドック健診に関する事項は次のとおりとする。

(1) 健診の種類 日帰り人間ドック、1泊2日人間ドック、脳ドック。

(2) 検査項目 後期高齢者健診項目を網羅していること。詳細健診項目は実施可能な場合について行うものとする。ただし、オプション項目は助成対象としないものとする。

(3) 検査機関 人間ドックを実施している医療機関とする。

第4条 人間ドック健診費の助成金(以下「助成金」という。)は、ドックの種類によらず23,000円とし、予算の範囲内においてこれを助成する。

(申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、健診前に嬬恋村後期高齢者人間ドック健診費助成金交付申請書兼請求書(別紙様式1)に必要事項を記入し、村長あてに提出しなければならない。

2 村長は提出された申請書の内容を審査し、受け付けるものとする。

3 健診日等については健診受診者自ら医療機関に予約等の申込みをすることとする。

(助成金の支払)

第6条 助成金は償還払いとし、申請者から健診結果及び領収書の提出を受けたときは、審査後速やかに助成金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は平成21年4月1日から施行する。

 

この告示は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第75号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村後期高齢者人間ドック健診助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

嬬恋村後期高齢者人間ドック健診助成事業実施要綱

平成21年2月26日 告示第10号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
告示
平成21年2月26日 告示第10号の3
平成26年12月25日 告示第75号
平成28年5月17日 告示第53号
令和3年3月8日 告示第24号
令和4年3月18日 告示第33号
令和5年3月24日 告示第37号