○嬬恋村新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月12日

条例第5号

(主旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、嬬恋村新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部には新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長に嬬恋村長をもって充て、副本部長に副村長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる各号の者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 嬬恋消防団長

(3) 職員のうちから村長が任命する者

(所掌事務)

第3条 本部長は、対策本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、県の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときには、対策本部に部を置くことができる。

2 部に部長を置き、本部長の指名する部員がこれに当たる。

3 部長は、部の事務を掌理する。

4 部に属すべき部員は、本部長が指名する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

嬬恋村新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月12日 条例第5号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年3月12日 条例第5号