○嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成24年12月11日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、嬬恋村学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(実施主体及び運営)
第2条 学童保育所の実施主体及び運営者は、嬬恋村とする。
(名称、位置及び定員)
第3条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
嬬恋村東部学童保育所 | 嬬恋村大字三原679番地3 | 45名 |
嬬恋村西部学童保育所 | 嬬恋村大字大前805番地1 | 45名 |
(対象児童)
第4条 学童保育所に入所できる者は、嬬恋村に住所を有する者で、保護者の労働により放課後の家庭が留守となる小学校第1学年から第6学年までの児童とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の放課後から午後6時まで
(2) 土曜日並びに嬬恋村立小学校及び中学校管理運営規則(平成12年嬬恋村教育委員会規則第5号)第14条の2第1項に規定する学年始、夏季、冬季及び学年末休業日 午前8時30分から午後6時まで
(休所日)
第6条 学童保育所の休所日は、次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他村長が特に必要と認めた日
(入所の承諾)
第7条 保護者は、児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。この場合において、承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の承諾(以下「入所承諾」という。)をする場合において必要があると認めるときは、学童保育所の管理上必要な条件を付することができる。
(入所の制限)
第8条 村長は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾をしないことができる。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(入所承諾の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消し、又は学童保育所の利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第4条に定める基準に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が学童保育所の管理運営に支障があると認めるとき。
(学童保育料)
第10条 学童保育所に入所する児童の保護者は、村長が別に定める学童保育料を納めなければならない。
(学童保育料の納付期限)
第11条 学童保育料は、当該月分をその月の末日(月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日)までに納付しなければならない。
(学童保育料の減免)
第12条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減額し、又は免除することができる。
(学童保育料の還付)
第13条 既に納付した学童保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(退所の届出)
第14条 保護者は、その児童を学童保育所から退所させようとする場合は、その旨を村長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 学童保育所の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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