○嬬恋村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年7月2日
要綱第35号
(目的)
第1条 この告示は、嬬恋村長(以下「村長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する成年後見、保佐、補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について定めるとともに、嬬恋村に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいない者で、日常生活を営むのに支障があるもの
(2) 配偶者及び2親等以内の親族の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障があるもの
(3) 前2号の規定に関わらず、村長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者
(審判請求の検討事項)
第3条 村長は、審判請求を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を総合的に検討するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 村又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項
(審判請求の決定)
第4条 審判請求に関する決定は、村長が行う。
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に要する費用の負担)
第6条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条 村長は、審判請求費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、村長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第1項に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を促す申立てを審判申立て費用に関する上申書(様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。
(費用の助成)
第8条 村長は、第4条の規定に基づく審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「法定後見人」という。)が選任された場合の当該報酬費用、又は村長が本人の福祉を図るため成年後見制度の利用を必要と認め、村長以外の者が審判請求をした場合の審判請求費用、及び当該審判請求により法定後見人が選任された場合の当該法定後見人に対する報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。
(助成の対象者)
第9条 審判請求費用助成の対象者は、嬬恋村に居住地を有する者に対する後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判の対象者及び当該審判請求を行った者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 生活保護受給者
(2) その他当該審判請求費用を負担することが困難であると村長が認める者
2 報酬費用の助成対象者は、村内に住所を有する成年被後見人等であって、生活保護を受けている者は又は、住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者。ただし、村外に住所を有するもので、次の各号に掲げるものは、村内に住所を有するとみなす。
(1) 村内の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、村が保険者となっている者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、村が自立支援給付を行っている者
(3) 老人福祉法の規定により、本村から福祉の措置を受けている者
(助成金の返還)
第13条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定若しくは助成金の交付を受けたとき又は法定後見人として不適当な行為があったときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補足)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設の種類 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設 |
老人保健施設 介護療養型医療施設 |
介護老人福祉施設 |
グループホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅 |
障害者支援施設、施設入所支援又は共同生活援助が提供される施設 |
その他村長がみとめる施設 |