○嬬恋村おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成24年3月27日

要綱第11―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号各都道府県指定都市主管(部)局長宛て厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・厚生労働省老健局総務課長連盟通知)に基づくおむつ代に係る医療費控除確認書(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) おむつを使用している者

(2) 嬬恋村の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 第4条各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれの区分に掲げる要件を満たす者

(申請の手続)

第3条 確認書交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対して、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その際、該当者の介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(主治医意見書の確認)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、次の各号に掲げる者の区分に応じた主治医意見書が、次項及び第3項に該当していることを確認する。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上にものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)

2 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかであること。

3 失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が発生している若しくはその可能性があること。

(確認書の交付)

第5条 村長は、前条の規定に該当すると認める時は、おむつ代の医療費控除に係る確認書(様式第2号)を交付する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

(令和7年告示第16号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月10日から適用する。

(適用時期)

2 この告示は、別段定めがあるものを除き、令和7年の確定申告を行う年から適用し、令和6年の確定申告以前分については、従前の例による。

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嬬恋村おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成24年3月27日 要綱第11号の1

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月27日 要綱第11号の1
令和7年2月13日 告示第16号