○嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成24年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年嬬恋村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、嬬恋村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定める。

(編成)

第2条 実施隊は、次の構成により編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 班長 若干名

(4) 隊員 前3号に掲げる者以外の者

2 隊長は、村長の指示を受けるとともに、隊員間の緊密な連携を図り、情報を収集し、隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(職務)

第3条 実施隊は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲等に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の普及及び向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他実施隊として必要な事項

(服務)

第4条 実施隊員(第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、前条の職務を行うため、村長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じてその任務に従事する。

2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められるときには、村長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により服務したときは、速やかに隊長に報告しなければならない。

(連絡協調)

第5条 村長は、実施隊の適正な運用を図るため、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第6条 実施隊員に関する庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成24年3月12日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成24年3月12日 規則第4号