○嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則
平成24年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年嬬恋村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、嬬恋村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定める。
(編成)
第2条 実施隊は、次の構成により編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 班長 若干名
(4) 隊員 前3号に掲げる者以外の者
2 隊長は、村長の指示を受けるとともに、隊員間の緊密な連携を図り、情報を収集し、隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(職務)
第3条 実施隊は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲等に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術の普及及び向上に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他実施隊として必要な事項
2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められるときには、村長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 実施隊員は、前2項の規定により服務したときは、速やかに隊長に報告しなければならない。
(連絡協調)
第5条 村長は、実施隊の適正な運用を図るため、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第6条 実施隊員に関する庶務は、農林振興課において処理する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。