○嬬恋郷土資料館運営協議会規則
平成23年11月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する条例(昭和58年嬬恋村条例第8号)第5条の規定に基づく嬬恋郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、嬬恋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じて、嬬恋郷土資料館の運営に関する事項について審議し、答申する。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、村議会、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から嬬恋村教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、教育長の諮問があったとき又は必要に応じて会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、嬬恋郷土資料館において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、日額とし、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)の規定を準用し、支給する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。