○嬬恋村公用車の貸出しに関する規則

平成21年10月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、村民の自主的な公益活動を支援し、村民との協働によるむらづくりの推進に寄与するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車であって村が所有し、管理するもの(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しをすることができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、別表のとおりとし、無償で貸し付けるものとする。ただし、村の公務使用に支障があるときは、使用を許可しないものとする。

(貸出対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができる者は、次に掲げる村内の団体等で自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等を目的とするものを除く。)を行うものとする。

(2) 保育所、幼稚園、小学校又は中学校の父母教師会

(3) スポーツ協会、文化協会、スポーツ少年団その他の文化スポーツ関係団体

(4) 消防団、交通安全協会その他の村民活動団体

(5) その他村長が特に必要と認めるもの

(使用用途)

第4条 公用車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 道路・河川、公園、学校その他の村内の公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。

(2) スポーツ大会、イベント等に参加する者又は使用する備品等の運搬の用に供するとき。

(3) 消防広報活動、交通安全広報活動その他の公益的な広報活動の用に供するとき。

(4) その他村長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用地域)

第5条 貸出公用車の使用地域は、村内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出日時)

第6条 貸出公用車の貸出時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 前号以外の日 嬬恋村の執務時間を定める規則(平成元年嬬恋村規則第2号)に規定する執務時間以外の時間

(使用申請)

第7条 貸出公用車を使用しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の10日前までに、嬬恋村貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(使用の許可)

第8条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村貸出公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用の取消し等)

第9条 村長は、前条の許可書を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(1) 災害等のため、緊急かつやむを得ない理由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 貸出公用車に運行上の支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。

(4) この規則又はこの規則に基づく規程に違反したとき。

(5) 前条後段の条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第10条 許可者は、貸出公用車を転貸し、又は借受目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第11条 村は、原則として定められた保管場所から貸出公用車を貸し出し、当該場所に返還させるものとする。

2 許可者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給した上で、運行記録簿への記載及び貸出公用車の清掃を行い、村長の検査を受けるものとする。

3 貸出公用車を2日以上にわたり使用するときは、使用日ごとに、貸出公用車を定められた保管場所に返還するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交通事故の処置)

第12条 貸出公用車の使用者等及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに、次に定める順序により事故処理をしなければならない。

(1) 負傷者の救護処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止処置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 村長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第13条 前条第6号に規定する報告は、嬬恋村貸出公用車事故届出書(様式第3号)により、使用者等が村長に届け出るものとする。

2 使用者等は、当該事故に関し、村が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。

3 貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、前2項の規定を適用する。

(損害賠償)

第14条 使用者等が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、使用者等は被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、村及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により村が損害賠償責任を負った場合は、使用者等は、次に掲げる部分について、村に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 村が加入している自動車保険の限度額を超える部分

(2) 村の責めに帰すべき事項により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 村が、使用者等に代わり使用者等の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者等は、直ちに、その支払額を村に弁済するものとする。

4 交通事故以外で貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、使用者責任において原状回復し、又は村に対し損害賠償を行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、公用車の貸出しに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所管課

車両名

車両番号

総務課

トヨタ カローラフィールダー

群馬 ら 502―9743

スズキ キャリイ

群馬 に 480―3694

トヨタ コースター

群馬 さ 230―2171

建設課

ニッサン ディーゼルダンプ

群馬 そ 100―691

イスズ エルフダンプ

群馬 そ 100―890

カワサキ ショベル・ローダ

群馬 る 000―497

キャタピラー ショベル・ローダ

群馬 る 000―618

観光商工課

スズキ キャリイ

群馬 な 480―7745

トヨタ ハイエース

群馬 ら 301―5374

トヨタ カローラフィールダー

群馬 な 503―4588

上下水道課

トヨタ ダイナダンプ

群馬 に 400―5946

教育委員会事務局

ダイハツ ハイゼット

群馬 す 480―6645

スズキ キャリィ

群馬 つ 480―8500

未来創造課

トヨタ ルーミー

群馬 と 503―3617

トヨタ ルーミー

群馬 と 503―8389

トヨタ ルーミー

群馬 と 503―8714

トヨタ ルーミー

群馬 と 503―8716

トヨタ ルーミー

群馬 と 503―8717

トヨタ ヴィッツ

群馬 す 503―9640

スズキ キャリイ

群馬 て 480―9508

交流推進課

トヨタ カローラフィールダー

群馬 ち 503―5448

トヨタ カローラフィールダー

群馬 ち 503―5450

トヨタ カローラフィールダー

群馬 ち 503―5451

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嬬恋村公用車の貸出しに関する規則

平成21年10月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月26日 規則第24号
平成23年7月15日 規則第6号
平成24年6月20日 規則第9号
平成25年5月28日 規則第10号
平成27年6月1日 規則第14号
平成29年8月18日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第7号