○障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成19年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定書の交付の対象となる者は、65歳以上の者で、基準日(所得税にあっては当該年度の、地方税にあっては前年の12月31日。ただし、年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国のとき。)現在の現状が別表に掲げる判定基準に該当するものとする。ただし、次に掲げる者は、除く。
(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者
(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けた者
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者及び同法第32条の規定による要支援認定を受けている者について、主治医意見書を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。
(認定書の交付)
第5条 村長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク | 障害高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | J | 何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。 |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
2 認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 | ランク | 認知症高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
障害者に準ずる | Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者に準ずる | Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
様式第2号以下 略