○嬬恋村管理職手当の額の特例に関する規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に基づく管理職手当の月額の特例を規定するものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。