○嬬恋村上水道料金用途別適用基準要綱
昭和62年6月19日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村上水道事業給水条例施行規程(昭和61年嬬恋村規程第5号)第29条の規定の適用に当たって、その適正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(用途別の適用基準)
第2条 用途別の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 常住専用一般用
ア 住宅(社宅、寮等を含む。)で家事用として使用するもの
イ 店舗併用住宅のうち、雑貨、用品、化粧品等水道を特に必要としない事業でかつ従業員がおおむね4人以下の個人の事業所で使用するもの
ウ 農林業用に使用するもの。
(2) 常住専用営業用
ア 営業又は事業用として使用するもの
イ 店舗併用住宅で家事用及び業務用に使用するもの
ウ 店舗併用住宅のうち、水道を特に必要としない事業で、従業員がおおむね5人以上の事業所で使用するもの
エ 給水申込者が法人であるもの
オ 料金を法人で負担するもの
カ その他、一般用以外に使用するもの
(3) 季節専用一般用
イ アの規定は、永住者(生活の本拠を有する者)及びこれに準ずる者は、除く。なお、生活の本拠を有する者とは、当該地においてその人の日常生活が営まれ、住民基本台帳に登載されており、選挙権の行使ができ、家族の生活がなされているものをいう。
(4) 季節専用営業用
ア 別表の区域内で営業又は、事業用(寮、保養所を含む。)に使用するもの
イ 別表の区域内で、給水契約者が法人であるもの及び料金を法人で負担するもの
(加入金の特例)
第3条 季節専用区域内において、分譲、販売等を目的としない開発に係る加入金については、次のとおりとすることができる。
(1) 一団の土地において、建物、施設の土地面積が相当の理由により確認し難い場合は、当該建物等の総床面積の5倍を目途に、家屋敷分として認定する。
(2) プール、テニスコート等の施設については、他の給水装置との均衡を図り決定する。
(3) 前号各号の認定は、上下水道事業管理者の権限を行う村長がこれを行う。
附則
(1) この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(2) この要綱施行の際、従前になされた手続その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。
附則(平成27年告示第50号)
この内規は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第150号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
鎌原字湯本、大カイシコ、鬼の泉水、立野、横築地、城山、向原、向林、四良戸沢、笹塚、中原、中後原、板橋原、大畑、上ノ原、藤原、群馬坂、柏木塚、姥ケ原、モロシコ
大前字細原
大笹字三本松、南木尻
芦生田字奥間
その他、前記に準ずる地域