○嬬恋村上水道新設工事分担金徴収条例
昭和47年4月4日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、村が施行する上水道新設事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(賦課標準)
第2条 分担金は、当該上水道新設事業により利益を受ける受益者に受益を限度として賦課する。
(額)
第3条 分担金の額は、当該上水道新設事業に要する一切の費用のうち、起債を除いたものを超えない範囲内において上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が定める。
(徴収期日)
第4条 分担金の徴収期日は、当該上水道新設事業の施行時期を考慮して、管理者が別に定める。
(準用)
第5条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、嬬恋村税条例(昭和34年嬬恋村条例第15号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。